精神に障害があり、援護を受けようとする方は、県が発行する「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受ける必要があります。
障害の等級
障害の程度に応じて、1級から3級までの等級があります。
有効期限
市町村受理日から2年間です。
※引き続き手帳の交付を希望する方は、有効期限が終了する3か月前から更新の手続きができます。
申請手続き
スマホ市役所で申請する場合
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下妻市役所で申請する場合
下妻市役所福祉課へ、下記の書類を提出し申請してください。
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(word版/PDF版)または障害年金証書
- 障害者手帳交付申請書(word版/PDF版)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 障害年金等に係る照会同意書(word版/PDF版)
- 委任状(word版/PDF版)(本人以外が申請する場合)
下妻市役所福祉課へ下記の書類を提出し申請する場合
精神障害者保健福祉手帳の再交付申請(棄損・紛失)
著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所福祉課で申請をしてください。
精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更
氏名・住所等、手帳の記載事項に変更が必要となった場合、変更が必要となります。市役所福祉課で申請をしてください。
精神障害者保健福祉手帳の返還
交付を受けた者が死亡した場合、市役所福祉課で返還の申請をしてください。
- 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が転入・転出される場合
市役所福祉課で申請をしてください。
関係様式
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