児童扶養手当現況届について(令和8年度)

児童扶養手当の受給者は、今後の受給資格要件を確認するために、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出に基づき審査を行い、11月から翌年10月分までの手当の支給額を決定します。
対象者には7月下旬に通知を送付しますので、下記の通り届出ください。
※この届出がないと11月以降の手当が受けられなくなります。

受付日時

8月3日(月)~8月31日(月) ※土日祝を除く 9時00分~17時00分(12時~13時を除く)
<夜間受付> 8月6日(木)、8月20日(木) 17時15分~19時00分
<休日受付> 8月30日(日) 9時00分~12時00分

受付場所

下妻市役所子育て支援課(1階15番窓口) ※例年と異なりますのでご注意ください

提出書類

*受給者により持参するものが異なります。該当するものをお持ちください。
*状況により、別途書類が必要となる場合があります。

対象者 提出書類 備考
受給者全員

(1)現況届
(2)養育費に関する申告書
(3)調査票

 
受給開始から5年等満了経過した方および令和8年7月~令和9年6月までに受給開始から5年等満了する方

(1)児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)
(2)添付書類

対象者には(1)のみ同封しています

養育する児童と住民票が別の方

(1)別居監護申立書
(2)調査書

対象者には同封しています
*学校長、民生委員等の証明が必要

養育者の方

(1)養育申立書
(2)調査書

対象者には同封しています
*民生委員等の証明が必要

手当の受給理由が遺棄の方
  (1)遺棄に関する申立書
  (2)第1号調書

対象者には同封しています

手当の受給理由が拘禁の方
  • 拘禁証明書

*1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類

受給者・配偶者・児童のいずれかの者の年金受給状況に変更があった場合
  • 年金証書等受給していることがわかるものの写し
(老齢年金・遺族年金・障害年金 等)

*前回の現況届提出から変更がない場合は提出不要

受給者・配偶者・児童のいずれかの者の障害状況に変更があった場合
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当認定通知書の写し
令和8年1月1日時点の住所が下妻市以外で
令和7年12月31日時点で19歳~22歳の子を育てている方
  • 令和8年(令和7年分所得)の課税証明書

*控除額の記載があるもの

*受給者および同居親族(扶養義務者)の方で所得の申告をされていない方は税務課で申告後に現況届受付となります。

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と添付書類について

児童扶養手当は、「支給開始月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方が経過したときに、手当額が2分の1減額(一部支給停止)となります。
(※認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」)
ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)及び下記の添付書類を提出することで、手当額が減額されなくなります。

1.一部支給停止の適用除外となる事由

(1)仕事をしている
(2)求職中
(3)障害があり働くことが困難
(4)ケガ・病気等により1ヵ月以上の期間働くことが困難
(5)児童または親族が障害、ケガ・病気、要介護状態等にあり、あなたがこれらの者を介護する必要があるため働くことが困難

2.一部支給停止適用除外事由届出書の添付書類(例)

※令和8年6月~8月までの間のいずれかの時点における状況が明らかとなるものを必要に応じてダウンロードし提出ください。書類は窓口にも用意しております。

適用除外となる事由
添付書類例(いずれか1点提出)
(1)仕事をしている 雇用されている

・あなたの資格確認書または資格情報のお知らせの写し(国民健康保険を除く)
(様式3)雇用証明書
・給与明細の写し

自営業

(様式4)自営業従事申告書
・受給者が事業主であることもしくは在宅就業等を行っていることを明らかにできる書類

(2)求職中 求職活動中

(様式5)求職活動等申告書(様式6の1)求職活動支援機関等利用証明書または(様式6の2)求職活動支援機関等利用証明書(計2点)
・公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所による受講指示書の写し

失業保険受給中

・雇用保険受給資格者証の写し

採用面接を受けた

(様式5)求職活動等申告書(様式7)採用選考証明書(計2点)

(3)障害があり働くことが困難

・身体障害者手帳1級,2級,3級のいずれかの写し
・精神障害者手帳1級,2級のいずれかの写し
・療育手帳〇A判定,A判定のいずれかの写し
・障害年金1級,2級を受給していることがわかるもの

(4)ケガや病気により、1ヵ月以上の期間働くことが困難

(様式8)診断書(専門のかかりつけ医作成のもの)
・特定疾患医療受給者証の写し
・特定疾病療養受療証の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

(5)児童または親族が障害、ケガ・病気、要介護状態等にあり、あなたがこれらの者を介護する必要があるため働くことが困難

<※(ア)(イ)の2点を提出>
(ア)介護事実についての申立書(民生委員等の証明が必要)
(イ)介護する児童または親族の障害、ケガ・病気、要介護状態等を確認できる書類の写し

資格喪失について

  • 所得制限により手当の支給が停止している方も届出が義務付けられており、2年間現況届の提出がない場合、時効により支払を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
  • 今後も所得制限限度額を下回る見込みが無い等のご事情から、手当の辞退を希望される場合には、辞退届の提出が必要となります。子育て支援課窓口までお越しください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

子育て支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8120

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-9187
  • 【更新日】2026年7月16日
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