2024年(令和6年)5月17日、「離婚後の子どもの養育」に関する民法などの改正法が成立しました。
この改正は、父母が離婚した後も、子どもの利益を最優先に、安定して成長できるようにすることを目的として、親の責任(親の責務)、親権、養育費、親子交流(面会交流)などのルールを見直すものです。
改正されたルールは、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
特に、父母の間で養育費の取り決めがない場合にも一定額の養育費を請求できる「法定養育費」の制度は、2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合にのみ適用されます。
1.親の責任(親の責務)が明確になりました
改正により、「父母には、子どもの人格を尊重し、親どうしも協力して子どもを育てる責任があること」が、あらためて法律に書き込まれました。
主なポイントは次のとおりです。
・父母は、結婚しているかどうかや親権の有無にかかわらず、子どもを養育し、扶養する責任があります。特に、子どもが親と同程度の生活水準を維持できるように扶養する「生活保持義務」であることが明確になりました。
・子どもの意見を聞き、その意見を適切に尊重しながら、子どもの人格を尊重して養育することが求められます。
・父母は、お互いの人格を尊重し、子どもの利益のために協力する義務があります。
父母相互の人格尊重・協力義務違反に該当する行為について
改正民法では、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないことが明確化されました。どのような場合に父母相互の人格尊重・協力義務に違反したと評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されますが、一般論として、次のような行為は義務違反に該当する場合があります。
義務違反に該当する可能性のある行為
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母双方が親権者である場合において、その一方が特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
※ただし、DVや虐待からの避難のような急迫の事情があるときは、義務違反にはなりません。
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
・父母の一方が、養育費や親子交流など、子どもの養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否すること
・子どもの面前で他方の親の誹謗中傷等をすること
・父母の一方が、正当な理由なく、子どもの監護に関する裁判所の判断に従わないこと
義務違反があった場合の効果
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
DV・虐待がある場合の特例
DV、虐待等の事案における加害行為を行った親については、父母相互の人格尊重・協力義務、子の人格尊重義務に反しているといえ、そのような親との協力についてはおのずと限界があります。法律は、そのように父母が共同して親権を行使することが困難な場合にまで、できない協力を無理に強要するものではありません。
2.離婚後の親権ルール(共同親権・単独親権)
離婚後に選べる親権の形
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者でした。
改正後は、離婚後の親権について、次のいずれかを選べるようになります。
・父母の共同親権
・父または母どちらか一方の単独親権
協議離婚の場合
・協議離婚のときは、父母が話し合い(協議)によって、「共同親権」とするか、「どちらか一方の単独親権」とするかを定めます。
話し合いがまとまらない場合や裁判離婚の場合
・父母の話し合いがまとまらない場合や、裁判で離婚する場合には、家庭裁判所が親権者を決めます。
・家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や、父母どうしの関係など、さまざまな事情を考慮し、子どもの利益を最優先にして判断します。
・裁判の手続では、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴き、子どもの意思を把握するよう努めなければなりません。
子どもの安全が守れないおそれがある場合
・父母の一方による虐待やDVなど、子どもの安全が守れないおそれがある場合には、家庭裁判所は必ず単独親権とすることとされています。
親権は「子どもの利益のため」に行使します(親権の行使)
親権とは、子どもの面倒をみたり(監護・教育)、子どもの財産を管理したりするための権限です。
改正により、親権は子どもの利益のために行使しなければならないことが明確になりました。親権の内容には、主に次の2つがあります。
監護、教育に関すること
例:住む場所、進学・進路など生活や教育に関する重要なこと、日々の世話、しつけ、学校とのやり取り など
子どもの財産の管理に関すること
例:子ども名義の預貯金や保険の管理、子どもが相続した財産の管理 など
共同親権になった場合の決め方
共同親権になったとしても、日常の細かいことをすべて父母2人で決めなければならないわけではありません。
子どもの将来に大きく影響する重要なこと
例:進学、居住地の大きな変更 など→ 父母がよく話し合って決めることが想定されています。
日常の生活に関すること
例:食事、服装、学校への連絡など→ 主に一緒に暮らしている親(同居親)が主体となって行うことが想定されています。
重要なことについて父母の意見が対立し、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所が最終的に判断する手続も整えられています。
また、子どもの安全のために急いで決める必要がある場合(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療など)は、一時的にどちらか一方の親が単独で決めることができる場合もあります。
3.養育費の支払い確保が強化されます
離婚後も、父母は子どもを経済的に支える責任があります。
今回の改正では、養育費がきちんと支払われるようにするための仕組みが強化されます。
差押え等の手続がまとめて行いやすくなります
養育費の取り決めが守られない場合に、次のような手続を1回の申立てでまとめて行えるようになります。
・財産開示手続…養育費の支払義務者が、自分の財産を開示しなければならない手続
・情報提供命令…市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる手続
・債権差押命令…判明した給与債権などを差し押さえる手続
また、養育費を決める裁判手続の中で、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。
※具体的な手続きの方法については、法テラスや弁護士、家庭裁判所にご相談ください。
「法定養育費」という新しい仕組み
父母の間で養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも、法律上、一定額の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が新設されます。
・法定養育費は、離婚の日から発生します。
・支払義務を負う親は、毎月末にその月の分の法定養育費を支払う必要があります。
・法定養育費は、次のいずれか早い日まで発生し続けます。
(1)父母が養育費の取り決めをしたとき
(2)家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき
(3)子どもが18歳に達したとき
・法定養育費の金額は、月額2万円に子どもの数を乗じて得た額です。
例:子どもが1人の場合…月額2万円
例:子どもが2人の場合…月額4万円
例:子どもが3人の場合…月額6万円
・法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行前に離婚した場合には、法定養育費は発生しません。
養育費の優先的な取り立て(先取特権)
養育費については、「先取特権」と呼ばれる優先的な権利が新たに認められます。
・裁判所の判決などの「債務名義」がなくても、父母間で作成した養育費の取決め文書に基づいて、差押えの申立てができるようになります。
・先取特権が付与される金額は、月額8万円に子どもの数を乗じて得た額までです。
例:子どもが1人の場合…月額8万円まで
例:子どもが2人の場合…月額16万円まで
例:子どもが3人の場合…月額24万円まで
・この金額の範囲内であれば、債務名義がなくても財産を差し押さえることができ、かつ、他の一般債権者に優先して弁済を受けることができます。
4.子どもと親・祖父母の交流(親子交流)のルール
子どもの健やかな成長のために、離婚や別居後も、子どもと親・祖父母などとの交流をどのように行うかが重要です。
今回の改正では、親子交流などに関するルールも整備されます。
親子交流の「試行的実施」の制度
家庭裁判所の手続の中で、親子交流を試しに実施して様子を見る「試行的実施」の制度が設けられます。
・家庭裁判所は、子どもの心身の状態や調査の必要性などを考慮して、試行的実施を促すかどうかを判断します。
・促す場合には、日時・場所・方法などの条件や、守るべき約束事項を家庭裁判所が定めます。
・実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官の調査や父母からの報告を通じて確認され、その結果を踏まえて、調停・審判が進められます。
・子どもの心身の状態から見て相当でない場合には、試行的実施は促されません。その判断にあたっては、年齢や発達に応じて子どもの意見も考慮されます。
別居中の親子交流のルール
夫婦が婚姻中だが別居している場合の親子交流についても、次のようなルールが明確になります。
(1)まずは父母の協議によって定める。
(2)協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3)いずれの場合も、子どもの利益を最優先に考慮する。
祖父母など親族との交流
子どもと祖父母や兄弟姉妹など、父母以外の親族との交流についても、次のようなルールが設けられます。
・子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所が、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができます。
・また、父母が死亡・行方不明などで他に適当な方法がない場合には、次の親族が、自ら家庭裁判所に申立てを行うことができます。
(1)祖父母
(2)兄弟姉妹
(3)過去に子どもを監護していた親族
参考
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。