アライグマは「特定外来生物」に指定されている動物です。
日本には天敵がおらず、雑食性で繁殖力も強いため、このまま放置すると個体数が急増し、生態系や生活環境への被害が拡大するおそれがあります。
茨城県内では、アライグマの目撃情報や捕獲数が増加傾向にあります。
下妻市でも、農業被害や生活環境への被害報告が年々増えており、市内ほぼ全域で生息が確認されています。
「何かの動物に畑を荒らされている」「天井裏で足音がする」
そんなときは、アライグマのしわざかもしれません。
アライグマチェックシート を使って、被害状況などを確認してみましょう。
下妻市におけるアライグマ捕獲実績(農業被害を除く)
直近3年間の捕獲頭数は次のとおりです。
- 令和6(2024)年度 145頭
- 令和5(2023)年度 69頭
- 令和4(2022)年度 82頭
アライグマの見分け方(識別)
アライグマはタヌキなどとよく似ていますが、次のような特徴で見分けることができます。
- 尾にリング状(輪状)の縞模様がある
- 人の手に似た、5本指の足跡が残る
これらがアライグマ特有の特徴です。

※詳しくは、下記:環境省の「特定外来生物 同定マニュアル 哺乳類」(出典:環境省)をご参照ください。

捕獲用箱わなの貸し出し(無料)
茨城県では、外来生物法に基づき「茨城県アライグマ防除実施計画」を策定し、アライグマの駆除を行っています。
下妻市では、この計画に基づき、アライグマによる農作物や家屋などへの被害を防止するため、
住宅敷地や農地の所有者・管理者の方に、捕獲用箱わなを無料で貸し出しています。
捕獲にあたっては、
下妻市アライグマ捕獲の手引き をご活用ください。

申請方法・窓口
箱わなの数には限りがあります。
ご希望の方は、必ず事前に下記窓口へお問い合わせのうえ、借用書を記入してから受け渡しとなります。
-
生活環境の被害(家屋への侵入、家庭菜園の被害など)の場合
→ 環境課 -
営農者の農業被害の場合
→ 農業政策課
※いずれも、土日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
箱わな設置後のお願い
- 原則として、毎朝、箱わなの見回りを行ってください。
アライグマが捕獲されていた場合
- わなを借りた課へお電話ください。
- 市職員が回収に伺い、県が指定した処分業者(委託業者)へ運搬し、適切に処分します。
※土日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は、電話受付および回収は行っていません。
(注意)令和7年度は業務の都合により、令和7年12月25日(木)午前9時までに電話受付した分に限り、回収いたします。
令和7年12月26日(金)~令和8年1月4日(日)は回収はできませんので、ご了承ください。
※処分日の都合により、当日にわなを再貸出しできない場合があります。
アライグマ以外が捕獲されていた場合
- 速やかに放獣してください。
法令上の注意点(鳥獣の捕獲について)
茨城県アライグマ防除実施計画に基づくアライグマの捕獲を除き、
多くの野生鳥獣を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく「捕獲許可」が必要です。
アライグマと似た被害をもたらす鳥獣(例:ハクビシンなど)の可能性がある場合は、
箱わなの借用とあわせて、捕獲許可申請を行うことをおすすめします。
この場合、許可を受けて捕獲した鳥獣は、申請者ご本人の責任で処分をお願いします。
※詳しくは野生鳥獣ついて(市HP)をご確認ください。
捕獲にあたっての注意事項
- 箱わなを設置・見回りする際は、周囲の安全に十分注意してください。
- けがなどの事故については、すべて申請者の自己責任となります。