外来種とは、もともとその地域にはいなかった生き物が、人間の活動によって他の地域から入り込んだものをいいます。
この外来種のうち、地域の自然環境に大きな影響を与え、生き物の多様性(生物多様性)をおびやかすおそれのあるものを、特に侵略的外来種と呼びます。
例としては、沖縄本島や奄美大島にハブ対策として持ち込まれた「マングース」や、小笠原諸島に入ってきた「グリーンアノール」などが挙げられます。
外来種の問題点
生態系は、長い時間をかけて「食べる・食べられる」という関係を築き、微妙なバランスを保っています。
そこに外来種が入ってくると、そのバランスが崩れるだけでなく、次のように人の暮らしや農林水産業にも悪影響を及ぼすことがあります。
(1) 生態系への影響
外来種が新しい場所で生きていくためには、エサをとったり、生活の場を確保したりする必要があり、その結果、もともとその地域にいた在来種との間で激しい競争が起こります。
また、在来種の近い種類と交雑して雑種が生まれ、在来種が持っていた独自の遺伝的な特徴が失われてしまうおそれもあります。
(2) 人の生命・身体への影響
毒を持つ外来種にかまれたり、刺されたりする危険があります。場合によっては、人の生命や健康に深刻な被害を与えることもあります。
(3) 農林水産業への影響
外来種の中には、畑を荒らしたり、漁獲の対象となる生き物を食べてしまったりするものがいます。その結果、農作物や森林、水産資源に被害が出ることがあります。
外来生物被害を予防するために(3つの原則)
外来生物による被害を防ぐためには、次の「3つの原則」を守ることが大切です。ご理解のうえ、適切な対応へのご協力をお願いします。
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入れない
悪影響を及ぼすおそれのある外来生物を、むやみに日本に入れない。 -
捨てない
栽培したり、飼育したりしている外来生物を、野外に捨てない。
(逃がさない・放さない・逃げ出させない、ことを含みます) -
拡げない
すでに野外にいる外来生物を、他の地域に拡げない。
(増やさないことを含みます)
特定外来生物
特定外来生物とは、外来生物のうち、在来の生き物と性質が異なることによって、生態系などに被害を及ぼすおそれがあるものとして、「外来生物法」によって指定された生物です。
特定外来生物については、次のような行為が禁止されています。
- 飼育・栽培
- 保管
- 運搬(移動)
- 譲渡・販売 など
これらの規制に違反した場合には、罰則が科されることがあります。
特定外来生物等一覧(環境省HP)
何が禁止されているの?(環境省HP)
ツヤハダゴマダラカミキリ
ツヤハダゴマダラカミキリは、在来種のゴマダラカミキリに似た昆虫ですが、アキニレ、カツラ、トチノキ、エンジュなど多くの樹木の内部を食い荒らし、枯らしてしまう特定外来生物です。
- 幼虫は、被害を受けた木から**白く粗い木くず状の「フラス」**を排出します。
- ふ化した直後は、黒褐色で細かい糸くず状の糞を、産卵した痕から排出します。
下妻市内では、次の場所で被害が確認されています。
- 令和5年(2023年)6月
やすらぎの里しもつま(大園木251番地1) - 令和5年(2023年)8月
砂沼広域公園内 観桜苑(下妻丙175番地) - 令和7年(2025年)7月
千代川運動公園(鬼怒257番地)
ツヤハダゴマダラカミキリと思われる成虫や被害の痕跡を見つけた場合は、次のいずれかまでご連絡ください。
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下妻市 環境課
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茨城県生物多様性センター(電話:029-301-2940)
オオキンケイギク
オオキンケイギクは、5月から7月ごろに黄色い花を咲かせる植物です。美しい花ですが、ご自宅の庭や花壇に植えてはいけません。
オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響を与えるおそれがある植物として、「外来生物法」により特定外来生物に指定されています。
駆除と処分方法
庭などでオオキンケイギクが生えているのを見かけた場合は、次の方法で駆除をお願いします。
- 根からていねいに引き抜く。
- 市指定の可燃ごみ用袋に入れ、袋をしっかりと閉じる(密閉する)。
- 2〜3日間、日光(天日)に当ててしっかりと枯らす。
- 枯死したことを確認してから、可燃ごみとして処分する。
なお、オオキンケイギクを生きたまま移動したり、保管したりすることは法律で禁止されています。
アライグマ
アライグマは、タヌキやハクビシンによく似た、北米原産の中型の哺乳類です。
下妻市内でも、農作物や生活環境への被害の報告が年々増えており、市内各地で生息が確認されています。
下妻市では、「茨城県アライグマ防除実施計画」に基づき、アライグマによる農作物や家屋などへの被害を防止するため、次の対応を行っています。
- 住宅敷地や農地の所有者・管理者の方を対象に、捕獲用の箱わなを無料で貸し出ししています。
野生のアライグマを見かけても、近づいたり、エサを与えたりしないよう注意してください。
アメリカザリガニ・アカミミガメ
アメリカザリガニとアカミミガメは、子どもたちにも親しみのある生き物ですが、もともと日本にはいなかった外来生物であり、生態系に大きな影響を与えます。
これらの2種は、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されています。
飼育に関するポイント
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規制開始後も、一般家庭でペットとして飼っている場合は、これまでどおり飼育を続けることができます。
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しかし、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。
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飼えなくなったからといって川や池などに放すことはせず、ペットが寿命を迎えるまで、最後まで責任を持って飼育してください。
条件付特定外来生物アメリカザリガニ・アカミミガメの規制について
特定外来生物調査(情報提供)のお願い
茨城県では、県内における新たな特定外来生物の侵入・定着を防ぐとともに、すでに定着してしまった特定外来生物の増殖や繁茂を抑えるため、特定外来生物に関する調査を実施しています。
身の回りで特定外来生物と思われる生き物を見つけた場合は、
茨城県生物多様性センターまで情報提供(ご連絡)をお願いします。
関連サイト
【環境省HP】
日本の外来種対策
【茨城県HP】
茨城における外来種リスト
茨城県の特定外来生物
ヒアリ・アカカミアリにご注意ください
クビアカツヤカミキリについて