ふるさと下妻寄附(ふるさと納税)の概要

~ふるさと下妻の応援をお願いします~

下妻の風景 下妻市は、将来像を「輝く自然・あふれるやさしさ・活力みなぎるまち  しもつま」とし、美しい自然と温かい人情に満ちたまちづくりを推進しています。
これからの下妻市を守り育てていくために、みなさまから寄附金(ふるさと納税)をお寄せいただき、下妻市を応援していただきたいと思っています。

 

ふるさと下妻寄附制度(ふるさと納税制度)

 ふるさと納税とは、好きな地域(都道府県、市町村および特別区)への寄附のことを言います。
応援したい地方自治体に寄付することにより、 寄付した額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から還付・控除される制度です。つまり、所得税や住所地に納めるはずの住民税の一部を寄付先の自治体に移転することとなります。

 下妻市版ふるさと納税「ふるさと下妻寄附制度」では、5,000円以上(一部例外あり)の寄附より、お礼の品として地域特産品等を送付しております。ふるさと下妻寄附制度を通じて、下妻市の魅力を知っていただき、下妻市全体の活性化につながればと考えております。

なお、みなさまからいただいた寄附金(ふるさと納税)は、まちづくりに活用させていただきます。
ぜひみなさまの応援をお待ちしています。
※寄附する人の年収や家族構成などに応じて還付・控除出来る額は変わりますのでご注意ください。


○ふるさと下妻寄附のお申込みについて

○ふるさと下妻寄附の実績・活用について

○ワンストップ特例申請及び変更届出について

※ワンストップ特例申請書及び変更届出書のご提出は下記宛先へお願いします。

提出先:〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 

    下妻市役所(ふるさと下妻寄附担当) 宛

ふるさと納税制度に関する各種公表資料について

令和8年10月からの制度改正の概要と公表の趣旨

 総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。

全国の自治体に対して、主に以下の2点に関して公表することが義務付けられました。

ふるさと納税の募集に要する費用の支払先に係る一覧表

 ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先、支払額及び支払目的をウェブサイトで公表することが義務付けられました。寄附金がどのように使われているかを広く公開し、制度運営の透明性を高めることを目的としています。(対象期間:令和7年度)

〇 【別添】ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表_下妻市260925 [PDF形式/106.09KB]

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

 返礼品が、地場産品基準に適合しているかをより明確に確認・証明することが求められるようになりました。製造・加工品については価値の過半が市内で生じていることを確認し、その内容を公表することが必要となります。(指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日)

〇 【別添2】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表_下妻市0930 [PDF形式/210.63KB]

関連サイト

〇 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト:総務省)

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

農業政策課 ふるさと振興係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2113(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1035
  • 【更新日】2026年10月1日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する