空き家バンクに物件の登録ができる方
空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる方。
登録できる空き家
居住を目的として市内に建築された個人が所有する建物であって、現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地。
ただし、次に該当するものは除く。
- 賃貸又は分譲を目的として建築された建物
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が所有する建物
利用手続き~物件登録から契約までの流れ~
1.空き家物件の登録申込み
物件の登録を希望される方は、「物件登録申込書(様式第1号)」、「物件登録カード(様式第2号)」、「同意書(様式第3号)」に必要事項を記入の上、市企画課へ提出してください。
2.現地調査・物件登録
市において、提出書類の内容確認及び現地調査等を行います。登録物件として適当と認められた場合に、登録となります。
(調査の結果、空き家バンクへの登録ができない場合もあります。)
3.空き家情報の公開
登録された物件情報は、市のホームページ(下妻市移住・定住促進サイト「住マイルしもつま」)及び企画課窓口にて、公開します。
4.交渉申込みの連絡
登録した物件について、利用希望者より物件の交渉申込みがあった場合、市から物件登録者へ連絡します。
5.物件の交渉・契約
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会県西支部の媒介により契約交渉となります。
※媒介業者の媒介には、宅地建物取引業法の規定に基づく媒介手数料が発生しますので、ご了承ください。
登録申請書
空き家の登録をしたいとき
空き家の登録内容に変更があったとき
空き家の登録を取り消したいとき
留意事項
- 空き家バンクへの登録は、売却や賃貸をお約束するものではありません。
- 空き家バンクへ登録された空き家等の管理は、利用者が決まるまで、引き続き所有者等が行うことになります。
- 市では、情報の提供、連絡調整は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては、一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブル等については、当事者間において解決してください。