農地法の下限面積要件の廃止について
令和5年4月1日から、改正農地法が施行され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。
これまでは、農地を取得するためには、一定の面積以上(下妻市では50a以上)を経営する必要がありました。しかし、農業者の減少、高齢化が加速化する中、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する方に農地の利用を促進する観点等から面積要件が廃止されました。これにより、下妻市においても農地取得の下限面積が撤廃されたため、移住等により新規就農を希望する方にとって、より農業に取り組みやすい環境となりました。
農地の借受について
空き家と合わせて、農地をお探しの方は、下記URLから貸付を希望している農地の一覧をご覧いただけますので、借受を希望する農地がある場合は、市農業委員会にご相談ください。
「貸付を希望する農地について」
詳しくは貸付を希望する農地についてのページをご覧ください。
なお、借受申出のあった農地につきましては、市農業委員会が再度利用意向の確認を行ったのち、貸借を調整いたしますので、所有者との直接交渉は行わないようにご注意ください。
※農地の取得・購入を希望する場合は、市農業委員会での斡旋は行っておりません。