農地の貸借を解約するためには(賃貸借)

農地の賃貸借の解約には、原則、農業委員会の許可が必要です(農地法第18条第1項)。
ただし、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつその旨が書面で明らかな場合は解約できます。
その場合、合意解約の翌日から30日以内に農業委員会に通知する必要があります(農地法第18条第6項)。

農地法第18条第6項の通知書及び合意解約書

提出先(担当課)

農業委員会事務局(市役所2階)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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  • 【ID】P-8396
  • 【更新日】2025年10月31日
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