農地を農地以外の用途にするためには(農地の所有者以外の者が転用)<農地法第5条許可申請>

農地を農地以外の用途に使うための手続きを農地転用といいます。
農地転用を行う場合、農地法に基づく手続きが必要です。

農地転用許可申請をされる皆様へ

農地法第5条許可申請書

農地法第5条許可申請添付書類一覧

事業計画書

用途別添付書類

農地転用許可後の工事進捗(完了)状況報告

農地転用完了後の事業実施状況報告書

提出先(担当課)

農業委員会事務局(市役所2階)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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  • 【ID】P-8380
  • 【更新日】2025年10月31日
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