農地を耕作をするために売買、贈与又は貸借する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条の主な許可基準及び事務の流れについて
農地法第3条許可申請書
農地法第3条許可申請書添付書類一覧
農地法第3条申請に係る確認書
農地等利用計画書
提出先(担当課)
農業委員会事務局(市役所2階)
農業委員会事務局(市役所2階)
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階
電話番号:0296-45-8991(直通)
ファクス番号:0296-43-3239
下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。