農地の貸借を解約するためには(無償の貸借)

農地の使用貸借(無償での貸借)の解約は、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利設定については農地法や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件にかかる場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。

使用貸借権の合意解約書

提出先(担当課)

農業委員会事務局(市役所2階)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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  • 【ID】P-8395
  • 【更新日】2025年10月31日
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