農地を耕作目的で売買・貸借するには<農地法第3条許可申請>

農地を耕作をするために売買、贈与又は貸借する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条の主な許可基準及び事務の流れについて

農地法第3条許可申請書

農地法第3条許可申請書添付書類一覧

農地法第3条申請に係る確認書

農地等利用計画書

提出先(担当課)

農業委員会事務局(市役所2階)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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  • 【ID】P-8397
  • 【更新日】2025年10月31日
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