健康・福祉

自動体外式除細動器(AED)

AEDとは

AED(Automated External Defibrillator:自動体外式除細動器)とは、急性心筋梗塞などのために心停止(心室細動)状態となった方に対し、心臓への電気ショックを自動的に行う装置です。
心停止状態にある方のほとんどは、心室細動と言われる心臓がけいれんしている状態にあります。その場合、可能な限り迅速な処置が必要です。救急救命士や医師による治療が実施される前に、現場に居合わせた人が心肺蘇生法を行っておくことによって、患者の救命率は格段に高くなるのです。
以前は医療従事者以外のAED使用が認められていませんでしたが、平成16年の厚生労働省指針により、非医療従事者(一般市民)がAEDを使用しても法的責任は問われないことになりました。
そのため、公共施設や大規模施設を中心に、全国的にAEDが急速に普及してきています。

AEDを使うには

AEDを起動すると、音声により指示があるため、操作は簡単で誰でも使うことができます。

音声に従ってAEDを患者に装着すると、AEDによる電気ショックが必要な状態にあるのかどうかを自動的にチェックしてくれるため、電気ショックが必要無い患者に対して作動することはありません。そのため、医学的知識の無い方でも安心して使用することができます。

AEDの貸し出しについて

1.貸出対象

次のいずれかに該当する営利を目的としない行事等となります。

(1)市が主催、共催、後援、または協力する行事等

(2)市内で開催され、市民が主な対象となる行事等

2.貸出条件

医師、看護師等の医療従事者、または消防署等による普通救命講習等を修了し、基本的な心肺蘇生処置の知識のある方を会場に設置してください。

3.貸出料

無料

(ただし、AEDを故意または過失により破損または紛失した場合には、借受者に賠償していただく場合があります。)

4.貸出期間

貸出を受けた日を含めて7日以内

5.申込方法

貸出を受けようとする日の5日前までに「下妻市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」を印刷し必要事項を記入の上、健康づくり課に提出してください。

(貸出申請書は下記の関連ファイル一覧からダウンロードできます。または健康づくり課窓口でも配布しています。)

 

※詳しい内容は「下妻市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱」をご参照ください。

市内公共施設のAED設置状況

AED設置施設一覧 [PDF形式/141.53KB]

市内のAED設置施設マップ

いばらきデジタルまっぷ

全国AEDマップ(一般財団法人日本救急医療財団)

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-1990

ファクス番号:0296-44-9744

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