健康・福祉

救急搬送における選定療養費の徴収について

茨城県では、重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、県内の救急医療体制を維持するため、令和6年(2024年)12月2日から、救急車で搬送された方のうち、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ対象となる大病院において選定療養費を徴収しています。

「選定療養費」とは、患者が大病院を紹介状なしで受診した場合にかかる追加費用で、県内23の病院において徴収することとしており、料金は1,100円~13,200円となっています。(救急車の有料化ではありません。)

詳細は、茨城県ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、茨城県医療政策課(☎029-301-2689)へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-1990

ファクス番号:0296-44-9744

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。