要介護等の認定を受けている方の障害者控除対象者認定書を交付します

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、満65歳以上の方で介護保険の要介護等の認定を受けている方は、障害者に準ずるものとして確定申告および住民税申告の際の障害者控除の対象となる場合があります。また、障害者手帳を所持している方でも障害等級の軽い方は要介護認定の内容により特別障害者控除の対象となることがあります。認定時の調査記録などをもとに判定を行い、該当する時には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※本認定書はその年の申告に限り有効です。
※税の所得控除のみに利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。

認定基準

認定区分

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

認知症高齢者の日常生活自立度
特別障害者に準ずる ◇一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。
◇屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
◇著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
障害者に準ずる ◇屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 ◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
非該当 ◇何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。 ◇何らかの症状を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。

★認定書はLINEからも申請できます。(下の二次元コードから)

障害者控除対象者認定申請

障害者控除

基準日

所得税申告対象年の12月31日

受付場所

市役所1階 長寿支援課

持参するもの

  • 本人(被保険者)の介護保険被保険者証
  • 申請者(確定申告者)の身分証明書
    (免許証、マイナンバーカードなど)

お問い合わせ

〈認定書関係〉
下妻市 長寿支援課
TEL 0296-43-8338

〈税控除関係〉
下妻市 税務課
TEL 0296-43-8192

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護保険係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8338(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-8706
  • 【更新日】2026年1月1日
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