健康・福祉
FAQ よくある質問集 健康・福祉
福祉・介護
- 質問
- 寝たきりでおむつを使用している場合に、おむつ代も医療費控除の対象になると聞きましたが?
- 回答
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、領収書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。なお、前年までにおむつ代の医療費控除を受けた方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、「市が主治医意見書の内容(寝たきり度、尿失禁の有無等)を確認した書類」により申告することが出来ます。
○領収書に加えて必要となる証明書
1年目… 医師が発行する「おむつ使用証明書」
2年目… 医師が発行する「おむつ使用証明書」または「市が主治医意見書の内容を確認した書類」○市で発行できる条件
1 医師が発行する「おむつ証明書」により、前年までにおむつ代の医療費控除を受けたことがあること
2 要介護認定の申請をしていること
3 要介護認定の際に市が取得した主治医意見書の内容から寝たきりでおむつが必要な状態が継続していることを確認できること○手続きに必要なもの
・印鑑(申請者名義のもの)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 長寿支援課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-30-0011