物価高騰の影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯等を対象に「均等割のみ課税世帯支援給付金」として1世帯あたり10万円を給付します。また、低所得者の子育て世帯を対象に「低所得者子育て世帯加算給付金」として児童1人あたり5万円を給付します。
均等割のみ課税世帯支援給付金
対象世帯
令和5年12月1日(基準日)に下妻市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯、または、令和5年度住民税均等割のみが課税されている方と住民税が非課税の方で構成される世帯
(注意)以下の世帯は対象外です。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯
・令和5年1月2日以降に入国した方を含む世帯
・すでに給付金(非課税世帯分、均等割のみ課税世帯分、子ども加算分)、その他同様の趣旨の他市町村の給付金の支給を受けた方を含む世帯
支給額
1世帯あたり10万円
※世帯主に支給します。
申請方法
1.世帯の全ての方が令和5年1月1日以前から下妻市にお住まいの場合
確認書を発送しました。中身をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ添付書類とともにご返送ください。
支給時期:市が確認書を受理した日から3週間程度(書類に不備等がある場合は遅れる可能性があります。)
2.世帯内に令和5年1月2日以降に下妻市に転入した方がいる場合
支給対象世帯の方は申請が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに申請書を郵送または持参のうえ申請してください。申請書(こちら)はホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお受け取りください。
返送・申請期限
令和6年6月14日(金)※必着
低所得者子育て世帯加算給付金
対象世帯
- 令和5年12月1日(基準日)に下妻市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税が非課税の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
- 「均等割のみ課税世帯支援給付金」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
※18歳以下の児童・・・平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童
支給額
児童1人あたり5万円
※世帯主に支給します。
申請方法
1.対象世帯Aの方(手続き不要)
「低所得世帯支援給付金(追加分)」(7万円)を下妻市から受給した世帯
給付金の支給に関する通知を発送しました。(原則手続き不要で支給します。)
◎上記の条件に該当する世帯でも、令和5年12月1日以降に対象世帯内で異動がある場合等、申請が必要となることがあります。
※ただし、以下に該当する世帯は手続きが必要になりますので、福祉課までご連絡ください。
・口座解約、変更等により振込先を変更したい
→(必要書類と併せて支給口座変更等の届出書(こちら)をご提出ください。)
※受け取り口座を変更する場合、当初の支給日よりお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
・受給を辞退したい
→(受給拒否の届出書(こちら)をご提出ください。)
手続き不要世帯の支給時期:4月下旬(支給に関する通知をご確認ください。)
2.対象世帯Bの方
確認書を発送しました。中身をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ添付書類とともにご返送ください。
※対象世帯Aのうち、「低所得世帯支援給付金(追加分)」を下妻市で受給していない世帯へも確認書を送付いたします。
支給時期:市が確認書を受理した日から3週間程度(書類に不備等がある場合は遅れる可能性があります。)
3.令和5年12月1日以降に生まれた新生児がいる場合または同一世帯に属しない児童を扶養している場合
支給対象世帯の方は申請が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに申請書を郵送または持参のうえ申請してください。申請書(こちら)はホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお受け取りください。
※すでにお子様がいる世帯で、子育て世帯加算給付金の確認書が手元にある方は、確認書の加算給付対象児童の欄に追記してください。
- 令和5年12月1日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる場合
住民票・母子健康手帳などの写しを添付 - 同一世帯に属しない児童を扶養している場合
生計が同一であることの申立書(こちら)を添付
4.世帯内に令和5年1月2日以降に下妻市に転入した方がいる場合
支給対象世帯の方は申請が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに申請書を郵送または持参のうえ申請してください。申請書(こちら)はホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお受け取りください。
返送・申請期限
令和6年6月14日(金)※必着
その他
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。