○下妻市印鑑条例施行規則

昭和57年9月30日

規則第20号

下妻市印鑑条例施行規則(昭和41年下妻市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市印鑑条例(昭和57年下妻市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)の申請は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書(様式第2号)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(様式第2号)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、印鑑登録の申請を受理した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項の印鑑登録原票は、様式第3号とする。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項の印鑑登録証は、下妻市の発行する様式第4号の磁気カードとする。

2 印鑑登録証を受領しようとする者が代理人であるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 条例第6条第2項の登録番号は、様式第5号の印鑑登録番号整理台帳により定めるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、様式第1号による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、印鑑登録証の再交付を申請する場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、様式第1号による。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請は、様式第1号による。

(印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、様式第6号による。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録を受けている者が自ら多機能端末機に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を認証させ、暗証番号(暗証として入力された4桁のアラビア数字をいう。)その他必要な事項を入力して行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条の印鑑登録証明書は、様式第7号とする。

(書類の保存期間)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 消除された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑の証明については、この規則による改正後の下妻市印鑑条例施行の規定にかかわらずなお従前の例による。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村印鑑条例施行規則(平成11年千代川村規則第20号)の規定により登録されている印鑑は、この規則の規定により登録されたものとみなす。

(平成10年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則の改正前に行った印鑑の登録、証明書の発行、その他の行為については、この規則によって行われたものとみなす。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年10月10日から施行する。

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下妻市印鑑条例施行規則

昭和57年9月30日 規則第20号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第12章
沿革情報
昭和57年9月30日 規則第20号
平成10年8月31日 規則第17号
平成16年3月25日 規則第9号
平成17年12月28日 規則第43号
平成24年7月5日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第30号
令和元年9月25日 規則第19号
令和2年12月25日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年9月20日 規則第22号