介護サービス利用者負担について
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。なお、負担割合は、個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。
介護認定を受けている方全員に、『介護保険負担割合証』を交付します。
要介護・要支援認定を受けている方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用したときの「負担割合」が記載された証明書です。
負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年7月中旬から下旬に要介護・要支援の認定を受けている方に送付します。割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。
新たに要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知送付時に同封されます。
※要介護・要支援認定のない方には交付されません。
負担割合証の適用期間と年度更新
・適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで
・送付時期:毎年7月中旬頃
サービスを利用するときは必ず提出しましょう
負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。負担割合証を忘れると、本来の負担割合で介護サービスを受けられない場合があります。
負担割合は変わる場合があります
・住民税の所得更正による場合
修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期 間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。
・世帯の方の転出入などによる場合
世帯の方(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。
・65歳になった場合
64歳までは一律1割負担です。65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)