健康・福祉

介護保険の概要

介護保険のしくみ

介護保険は、40歳以上の被保険者の介護保険料や国・県・市町村の負担金等を財源として、介護を必要とする高齢者に対して介護給付を行う制度で、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で支える制度です。

制度の概要

○保険者・・・下妻市
○被保険者…第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険料と納付

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料と納付方法

所得に応じて13段階に分かれた定額の保険料になります。
年額18万円以上(月額1万5千円以上)の老齢年金等を受給している方は年金額からの差し引きとなり(特別徴収)、それ以外の方は直接納付(普通徴収)になります。

第1号被保険者の保険料(令和6年度から令和8年度)   ※基準額=72,000円 (月額 6,000円)

段階 対象者 年額保険料
(基準額×負担割合)
第1段階 生活保護受給者
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.285※
20,520円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 基準額×0.485※
34,920円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 基準額×0.685※
49,320円
第4段階 世帯に住民税が課税されている方がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額×0.900
64,800円
第5段階 世帯に住民税が課税されている方がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 基準額×1.000
72,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.200
86,400円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.300
93,600円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.500
108,000円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.700
122,400円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.900
136,800円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.100
151,200円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.300
165,600円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 基準額×2.400
172,800円

※公費による軽減割合を適用した令和6年度から令和8年度までの調整率

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料と納付方法

【国民健康保険加入者】

当市が規定する所得割・資産割・均等割・平等割の4つの要素を組み合わせて世帯の保険料を算定し、国民健康保険税の介護保険分として納付します。

【国民健康保険以外の医療保険加入者】

加入する医療保険ごとに報酬額等に基づいて算定し、医療保険料の介護保険分として給与から差し引きにより納付となります。

サービスを利用できる人

65歳以上の方(第1号被保険者)

要支援、要介護と認定された方

要支援・要介護の認定区分とめやす

介護度 身体の状態の目安
要支援1
要支援2
日常生活の能力は基本的にはあるが、介護予防支援が必要
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定 排泄、入浴など一部介助が必要
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難
排泄、入浴など一部介助又は全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面介助が必要

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

老化にともなう初老期認知症、脳血管疾患など、厚生労働省が指定した16の特定疾病に該当し要支援、要介護と認定された方

16の特定疾病

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗鬆症
  15. 早老症
  16. がん末期

介護保険で受けられるサービスの種類

在宅サービス(介護予防サービスも含みます。)

訪問介護
(ホームへルプ)
ホームヘルパーや介護福祉士などが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯といった家事などの日常生活の手助けを行います。
訪問入浴介護 入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護 看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれ予防の介護などを行います。
訪問リハビリ
テーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などを行います。
通所リハビリ
テーション
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、出来る限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護
短期入所療養介護
(ショートステイ)
短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に宿泊して食事・入浴・排泄の介助や健康チェック、機能訓練等を行います。
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者などが住宅などで5~9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を行います。
特定施設入所者
生活介護
ケアハウスや有料老人ホームなどに入所している高齢者などが、介護保険の介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話を行います。
福祉用具貸与 心身の機能が低下して高齢者が、車イスやベットなど日常生活の自立を助ける用具を貸し付けます。
福祉用具購入費の
支給
入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限額内(1年につき10万円)で支給します。
住宅改修費の支給 高齢者などが住む住宅の、段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修にたいして、上限額内(20万円)」でその費用を支給します。
居宅介護支援 介護サービス計画(ケアプラン)の作成の費用を受けることができます

施設サービス

介護老人福祉施設 食事や排泄などの常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。
介護老人保健施設 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく、医療、看護、医学管理下での介護、機能訓練や日常生活上の世話などを行います。
介護医療院 長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護が一体的に受けられます。
  • 利用額の1割~3割が自己負担となり、施設入所者はそのほか、食事と部屋の標準負担額が必要です。
  • 要支援と認定された方は、施設サービスは利用できません。
  • 1割~3割の自己負担額が著しく高額になった場合には、一定額を超えた分については申請により、高額介護サービス費(利用者負担の軽減)の支給が受けられます。
  • 要支援と認定された方は、介護予防サービスを利用することとなります。

利用者負担の軽減

利用者負担段階の設定

低所得者の方のサービス利用が困難にならないよう、所得に応じた負担限度額が設けられ、保険給付の対象外となる居住費や食費等の自己負担額が軽減されます。
負担限度額の認定を受けるには下妻市長寿支援課への申請が必要です。

承認の要件

要介護または要支援認定を受けており、以下の要件すべてを満たす方、または生活保護を受給している方

・世帯全員が住民税非課税であること

・預貯金等が一定の金額以下であること

(注意)預貯金等の要件は、収入額により異なりますので、下表をご確認ください。

承認の要件一覧(令和6年7月まで)

負担
段階

所得の状況 預貯金等の資産状況 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室

ユニット型個室的
多床室

従来型
個室
多床室 施設
1 生活保護受給者の方等 要件なし 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
820円 490円

490円
(420円)

370円 390円
[600円]
3(1) 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
[1,000円]
3(2) 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円
[1,300円]
4 認定要件対象外の方            

 

承認の要件一覧(令和6年8月から)

負担
段階

所得の状況 預貯金等の資産状況 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室

ユニット型個室的
多床室

従来型
個室
多床室 施設
1 生活保護受給者の方等 要件なし 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円

550円
(480円)

430円 390円
[600円]
3(1) 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
[1,000円]
3(2) 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
[1,300円]
4 認定要件対象外の方            

 ・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚を含む)の課税状況および資産状況も勘案します。
 ・年金収入は、課税年金以外の非課税年金(遺族年金・障害年金等)も収入額に含まれます。

*利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)
利用者負担第4段階の方は、居住費や食費等の負担が軽減されませんが、高齢夫婦世帯で、夫婦のどちらかの方が施設に入所して居住費・食費等を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥らないよう、利用者負担段階を第  3-(2)段階に変更する特例措置が講じられます。
(特例措置を受けるためには手続きが必要になりますので、ご相談下さい。)

高額介護サービス費の支給

月々の介護サービス費には負担額の上限が設定されており、上限を超える方にはお知らせし、
申請により超えた分の払い戻しをしています。

対象者 上限額
(月額)
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上年収約1,160万円未満の方 93,000円(世帯)

住民税課税世帯の方~年収約770万円未満の方

44,400円(世帯)

住民税非課税世帯の方

  前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計額を指し、
   「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担や、施設での食費・居住費は含みません。その他、日常生活費等の利用料も含みません。

介護サービスを受けるには

介護を必要とする本人やその家族などが、長寿支援課へ介護保険の被保険者証を添えて申請します。

介護サービスを受けるまでの流れ

申請
認定調査員(保健師等)が面接調査し、認定調査票等を作成する。
市からかかりつけの医師に主治医意見書を交付依頼する。

矢印下

第一次判定
調査票をもとにコンピューターで判定する。

矢印下

第二次判定
第一次判定と主治医の意見書等をもとに、認定審査会が判定を行う。

矢印下

認定と結果通知
第二次判定をもとに市が認定し、申請者に認定結果を通知する。

矢印下

介護サービス計画(ケアプランの作成)
介護支援専門員(ケアマネジャー)を選定し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する。要支援に認定された場合は、地域包括支援センターと契約し、介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作成する。

矢印下

介護サービスの利用
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護(予防)サービスを利用する。

第二次判定を経て要介護度が決まります。
利用者は、要介護度(限度額)の範囲内でサービスを選択し、利用することになります。

介護保険サービスの支給限度額(1カ月)のめやす

要介護区分 支給限度額(月額)
要支援1  50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

地域包括支援センターの活用を

平成19年4月から、長寿支援課(旧介護保険課)内に「地域包括支援センター」が設置されました。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3専門職種が配置されております。介護予防支援や、高齢者及びその家族等からの様々な相談への対応、虐待の防止などの業務を行います。

介護保険料の納め忘れにご注意

災害などの特別な事情がないのに、保険料を納めず、納付相談などにも応じられない場合は、次のような措置がとられます。

1年間滞納した場合
・サービス利用時の支払い方法の変更
利用したサービス費用はいったん利用料の全額を自己負担します。申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。(これを「償還払い」といいます)

 

1年6ヶ月間滞納した場合
・保険給付の一時差し止め
・差し止め額から滞納保険料を控除
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

 

2年間以上滞納した場合
・利用者負担の引き上げ
・高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給停止
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

保険料は必ず納めましょう。

こんなときには届け出を!!

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときは、14日以内に市役所長寿支援課に介護保険被保険者証をもって、本人または世帯主による届け出が必要です。

  1. 他の市町村から転入したとき
  2. 他の市町村へ転出するとき
  3. 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
  4. 氏名や世帯に変更があったとき
  5. 同じ市町村内で住所が変わったとき

リンク

こちらからサービスを提供する事業者の情報などが得られます。

※ 茨城県健康・地域ケア推進課ホームページ

※ WAMネット(社会福祉・医療事業団の保健福祉ネットワーク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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