制度の概要
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)入所者およびショートステイ利用者の食費・居住費(滞在費)は原則自己負担となっていますが、一定の要件を満たす場合に、その負担が軽減されます。なお、居住系の施設であっても、介護保険負担限度額認定の対象とならない施設もあります。詳しくは、下記を参照ください。
介護保険負担限度額認定の対象となる施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設および介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設(小規模の特別養護老人ホーム) ・短期入所生活者介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)・短期入所療養介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
介護保険負担限度額認定の対象とならない施設
・有料老人ホーム ・介護付き有料老人ホーム ・軽費老人ホーム ・サービス付き高齢者住宅 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
承認の要件
要介護または要支援認定を受けており、以下の要件すべてを満たす方、または生活保護を受給している方
●本人および配偶者が住民税非課税であること
※世帯分離していても配偶者がいる場合は、住民税非課税である必要があります。また、配偶者の範囲は婚姻届を提出していない事実婚も含みます。
※配偶者の住民票が下妻市にない場合は、非課税であることを確認するために、配偶者の「非課税証明書」の添付をお願いします。「非課税証明書」の入手方法は配偶者の住民票のある市区町村にお問い合わせください。
●世帯全員が住民税非課税であること
● 預貯金額などの資産が合計で一定金額以下(収入状況によって異なります)であること
介護保険負担限度額段階表
令和7年7月まで
負担 |
所得の状況 |
預貯金等の 資産状況 |
居住費(滞在費) | 食費 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型個室的 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 | ||||
1 | 生活保護受給者の方等 | 要件なし | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 |
550円 |
430円 | 390円 [600円] |
|
3(1) | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 [1,000円] |
|
3(2) | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 [1,300円] |
|
4 | 認定要件対象外の方 (国の定める基準費用額〈参考〉) |
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (935円) |
1,445円 |
令和7年8月から
負担 |
所得の状況 |
預貯金等の 資産状況 |
居住費(滞在費) | 食費 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型個室的 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 | ||||
1 | 生活保護受給者の方等 | 要件なし | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万9千円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 |
550円 |
430円 | 390円 [600円] |
|
3(1) | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万9千円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 [1,000円] |
|
3(2) | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 [1,300円] |
|
4 |
認定要件対象外の方 |
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円* (935円) |
1,445円 |
・食費の[ ]内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
・居住費(滞在費)の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
*令和7年8月より、介護老人保健施設の「その他型」および「療養型」、介護医療院の「II型」を利用した場合は697円になります。
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚を含む)の課税状況および資産状況も勘案します。
・年金収入は、課税年金以外の非課税年金(遺族年金・障害年金等)も収入額に含まれます。
申請方法
下妻市長寿支援課に必要書類を添えてご申請ください。必要書類は以下のとおりです。
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)すべての預貯金・有価証券の口座の写し
(口座番号等がわかるページ及び直近2か月程度の明細ページ)※申請日までの記帳をした状態でお持ちください。
(4)個人番号が確認できる書類または写し
(5)委任状(個人番号の記載があり、代理人が申請する場合のみ)
※(3)~(5)は配偶者がいる方は配偶者分も必要です。
●預貯金等の種類および確認できる添付書類の一覧
預貯金等に含まれるもの | 確認方法 | |
預貯金(普通・定期) ※本人及び配偶者名義のすべての 通帳(証書) |
通帳の写し(インターネットバンキングも可) (1)金融機関・店名・口座名義・口座番号がわかるページ (2)申請日から直近2か月程度の明細がわかるページ (記帳してからコピーをお取りください。直近の年金振込が確認できるページも含むこと) ※インターネットバンクの場合は上記(1)(2)が記載されているウェブページを印刷して添付してください。 |
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有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
有価証券を管理する証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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金・銀(積み立て購入を含む)など 購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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現金(タンス預金) | 自己申告 | |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書や残高証明書等の写し ※負債は預貯金等から差し引いて計算します |
・預貯金等に含まれないものとしては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。
有効期間と更新申請ついて
認定期間について
認定期間は、原則、申請を市が受理した日を基準日として認定し、その月の1日から有効となります。
そのため、すでに施設に入所されていたとしても、申請月によっては介護保険負担限度額認定の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
例:施設に1月から入所していて、3月18日に市が申請を受理し、認定した場合
この場合、3月1日からの認定期間となるため、1月利用分および2月利用分の居住費・食費については、全額自己負担となります。
更新申請について
毎年6月上旬時点で負担限度額認定を受けている方に対して、6月中旬頃に更新のためのご案内を送付します。
引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は、更新申請を行ってください。
なお、新しい認定証は7月下旬ごろの発送となります。
◆ 令和7年度 更新申請について ◆
現在、負担限度額認定を受けている方の介護保険負担限度額認定証の有効期限は、令和7年7月31日(木曜日)で満了となります。
令和7年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、6月中旬頃に送付される通知をもとに、必要書類を提出してください。
1.提出書類 (詳細は上記「申請方法」をご確認ください)
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)すべての預貯金・有価証券の口座の写し
(口座番号等がわかるページ及び直近2か月程度の明細ページ)※申請日までの記帳をした状態でお持ちください。
(4)個人番号が確認できる書類または写し
(5)委任状(個人番号の記載があり、代理人が申請する場合のみ)
※(3)~(5)は配偶者がいる方は配偶者分も必要です。
2.提出期限
随時申請を受け付けますが、9月1日(月曜日)以降の申請につきましては、8月1日(金曜日)からの認定はできませんのでご注意ください。
利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)
利用者負担第4段階の方は、居住費や食費等の負担が軽減されませんが、高齢夫婦世帯で、夫婦のどちらかの方が施設に入所して居住費・食費等を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥らないよう、利用者負担段階を第 3-(2)段階に変更する特例措置が講じられます。
(特例措置を受けるためには手続きが必要になりますので、ご相談ください。)