くらし・手続き

火災により発生したごみの処分

下妻市内において住民登録地の住居(物置・車庫などは減免対象外)が火災に遭われた方で、被災ごみ(家庭系一般廃棄物)を下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」に搬入・処理する場合は、「下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第13条3項にもとづき、ごみ処理手数料を減免することができます。

対象となる家屋

火災により被災した下妻市内の住居で、鎮火後48時間経過したもの
※事業所・店舗の被災ごみ(事業系一般廃棄物)は、対象になりません。
※事業所・店舗と住居が一体となっている場合は、住居部分のみが対象となります。
※借家・アパートは、借主(住人)の所有物(家財)のみが対象となります。

対象となるごみ

原則、クリーンポート・きぬの搬入基準の中で被災したもののみを受け入れます。基本的には家庭ごみ分別ルールに則っております。詳細は、下記およびクリーンポート・きぬへお問い合わせください。

<クリーンポート・きぬのホームページ>
ごみの搬入方法の「3.搬入できないごみ」「5.エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法」
ごみ搬入上の注意

<クリーンポート・きぬからのお知らせ(チラシ)>
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搬入対象品

対象品 搬入条件等

一般可燃物

 
一般不燃物  
木材  長さ2m以内
金属トタン 長さ2m以内・針金などで結束する
家具、電化製品等粗大物 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、パソコンは除く
アルミサッシ  ガラス付きでも可
1日16枚まで

※素材に受入不可物が混入している場合は、搬入できません。

搬入手順

1.連絡・相談

事前に搬入日時と搬入物を市環境課(☎0296-43-8234)までご連絡ください。※減免期間は原則1週間とします。
【搬入可能日】月曜日~金曜日(土日・祝祭日は除く)
【搬入可能時間】午前9時~午前11時45分、午後1時~午後4時30分

2.申請

市環境課窓口にて、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」の記入をお願いします。
※「一般廃棄物処理手数料減免申請書」は市環境課で配布しています。
※必ず印鑑(浸透印不可)を押してください。

3.搬入

  1. 「一般廃棄物処理手数料減免申請書」をお持ちのうえ、クリーンポート・きぬに被災ごみを搬入してください。
  2. クリーンポート・きぬ受付窓口にて、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を提示してください。

搬入における注意事項

  • 搬入の際は、クリーンポート・きぬ職員の指示に従ってください。
  • 可燃ごみ、不燃ごみ、可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみの分別をしっかりと行ってください。
  • 搬入の際は荷台にシートをかけるなど落下防止対策をしてください。
  • 搬入車両は積載重量2t以内とし、手おろしにて搬入を行ってください。
    袋に入るものについては、中身が見える袋に入れてください。
    ただし、家屋の柱等については積載重量4t以内の車両とし、火災家屋廃材置き場へダンプアップにて搬入可能です。
  • 搬入車両に積み込む際、土・灰等が混ざらないよう注意してください。持ち帰っていただき、分別してから搬入していただく場合もあります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 クリーン推進係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-7833

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