NPO法人の役員変更の手続き

役員変更の届出が必要な場合

特定非営利活動促進法上、役員が変更(再任された場合を含む)された際には、遅滞なく所轄庁への届出が必要になります。

届出が必要となるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 役員(理事及び監事)の新任
  • 役員の再任
  • 任期満了
  • 死亡
  • 辞任
  • 解任
  • 住所又は居所の移動
  • 改姓又は改名

注意事項

  • 法律上の役員の任期は、最長でも2年間です。
    そのため、全員の役員が再任された場合であっても、少なくとも2年に一度は変更の届出が必要になります。

  • 法律上の義務行為であるにもかかわらず、役員変更届を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則等があります。
    忘れずに届出を行ってください。

役員変更の届出提出書類

様式は「茨城県における非営利活動法人関係様式ダウンロード」から入手してください。
※申請書・届出書等のあて先を「茨城県知事」から「下妻市長」に変更して、ご使用ください。

書類名 必要部数
役員の変更届出 1部
就任承諾及び誓約書謄本(写し)

1部

※新任の役員がいる場合のみ、法人代表者が原本証明した謄本(写し)を1部
(注意)原本は法人で保管となります。

役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し。個人番号や住基コードの表記がなく、届出の日前6ヶ月以内に作成されたもの。)

1部

新任の役員がいる場合及び、住所の異動、改姓又は改名がある場合のみ、原本1部

変更後の役員名簿

2部

変更後の全役員が記載された、最新のものを2部

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

企画課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2114(直通)

ファクス番号:0296-43-1960

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  • 【ID】P-2380
  • 【更新日】2025年12月19日
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