事業報告書の提出はお済みですか?
NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下NPO法)により、その法人の年度終了後3か月以内に、その年度の事業報告書を所轄庁(事務所が市内にのみある法人は、下妻市)に提出するとともに、法人事務所などに備え付けて、閲覧に供しなければなりません。
また、決算書類のうち貸借対照表については、その法人の定款に規定された公告方法に従って、公告する必要があります。
法律上の義務行為にも関わらず、期限内(その法人の年度終了後3か月以内)に作成・提出しない場合は、罰則等がありますので、忘れずに提出しましょう。
事業報告書等提出書類
様式は茨城県における非営利活動法人関係様式ダウンロードから入手してください。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「下妻市長」に変更して、ご使用ください。
書類名 | 必要部数 |
---|---|
(様式第9号)事業報告書等提出書 | 1部 |
事業報告書 | 2部 |
活動計算書 |
2部 |
貸借対照表 | 2部 |
財産目録 | 2部 |
年間役員名簿 | 2部 |
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 | 2部 |
事業報告書作成にあたっての参考資料
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、下記リンク先の茨城県ホームページ「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」のページをご覧ください。