特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による特定非営利活動法人設立の認証の申請があり、同条第2項の規定に基づき、書面による縦覧に加え、市ホームページでの公表を行います。
縦覧について
1.定款変更の認証申請に関する縦覧書類
- 定款
- 役員名簿(※個人の住所または居所に係る記載を除いたもの)
- 設立趣意書(※個人の住所または居所に係る記載を除いたもの)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動計算書
2.縦覧場所
下妻市役所 3階 企画課
※時間は開庁日の午前9時から午後5時まで
3.縦覧期間
申請書を受理した日から2週間
※令和2年の特定非営利活動促進法改正(令和3年6月9日施行)により、縦覧期間が短縮されました。
公表状況
●現在、認証申請中のNPO法人はありません。