特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款変更認証申請があったので、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により、書面による縦覧に加え、市ホームページでの公表を行います。
縦覧について
1.定款変更の認証申請に関する縦覧書類
・変更後の定款
2.縦覧場所
下妻市役所本庁舎2階 企画課
※時間は開庁日の午前9時から午後5時まで
3.縦覧期間
申請書を受理した日から2週間
※令和2年の特定非営利活動促進法改正(令和3年6月9日施行)により、縦覧期間が短縮されました。
公表状況
●現在、認証申請中のNPO法人はありません。