特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と表記します。)を設立するには、設立申請を所轄庁に提出して認証を受け、その後、登記することによりはじめて法人として成立することになります。
法人格を取得できる団体の要件
特定非営利活動促進法の規定に基づいて、NPO法人となれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
組織に関する要件
- 10人以上の社員を有するものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数3分の1以下であること
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
特定非営利活動について
特定非営利活動とは、以下の20項目に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であることが条件になります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救済活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動
設立の手続き
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することによりはじめて法人として成立することになります。なお、設立申請には事前のご相談も含めて、認証および登記完了まで3か月程度かかります。
所轄庁について
下妻市内にのみ事務所を設置する団体
下妻市が認証受付窓口となります。(通常は、法律上の規定では茨城県が所轄庁となりますが、平成23年4月より茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、まちづくり特例市としての一部事務の権限移譲を受けて、下妻市が認証事務を行っています。ただし、認定NPO法人および特例認定NPO法人の認定事務については、今までどおり茨城県女性活躍・県民協働課になります。)
事務所を2つ以上設置し、かつ、下妻市外にも事務所を設置する団体
今までどおり、茨城県女性活躍・県民協働課が認証受付窓口となります。また、県をまたぐ場合は、複数の事務所のうち主たる事務所が所在する都道府県が認証受付窓口になります。
設立申請時に提出する書類
様式は茨城県における非営利活動法人関係様式ダウンロードから入手してください。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「下妻市長」に変更して、ご使用ください。
書類名 |
提出部数 |
---|---|
(様式第1号)設立認証申請書 |
1部 |
法人定款 |
2部 |
役員名簿 |
2部 |
全役員の就任承諾及び誓約書 |
原本証明を行った謄本各1部(全役員分) |
全役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し。個人番号や住基コードの表記がなく、申請の日前6ヶ月以内に作成されたもの。) |
原本各1部(全役員分) |
社員のうち10名以上の者の名簿 |
1部 |
確認書 |
1部 |
設立趣旨書 |
1部、写し1部 |
設立についての意思を決定を証する議事録 |
原本証明を行った謄本1部 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
各年度2部づつ |
設立当初の事業年度の活動予算書 |
2部 |
翌事業年度の活動予算書 |
2部 |
設立認証後の法人登記
法務局への登記申請
NPO法人は、所轄庁から認証を受けただけでは成立しません。法務局にて登記することによって成立します。登記申請は、組合等登記令の規定により、認証があった旨の通知を受けた日から2週間以内にしなければなりません。手続きに必要なもの等は法務局にお問い合わせください。
なお、管轄は水戸地方法務局となります(ご案内はこちら)。
(注意)この登記手続きを怠ると組合等登記令違反となるだけでなく、6ヶ月経過するとNPO法第13条第3項により設立認証そのものが取り消しとなる場合がありますので、必ず行いましょう。
登記完了の届出
法務局で法人登記が完了したら、以下の書類を市に提出してください。
様式は茨城県における非営利活動法人関係様式ダウンロードから入手してください。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「下妻市長」に変更して、ご使用ください。
書類名 |
提出部数 |
---|---|
(様式3号)登記事項完了届 |
1部 |
登記事項証明書 |
原本1部、写し1部 |
設立時の財産目録 |
2部 |
その他、設立に付随して必要になる各種手続き
法人の設立完了に伴い、以下の手続きも必要になります。手続きに必要なもの等、詳細はそれぞれにお問い合わせください。
法人県民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)
- 筑西県税事務所課税第一課(ご案内はこちら)
法人市民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)
法人の設立等に関する申告書(所定様式)に、登記事項証明書の写し、法人定款の写しを添付して、以下の窓口に届け出してください。手続きについては、法人の開設、変更、閉鎖等の届出のページをご覧いただき、詳細は以下にお問い合わせください。
- 下妻市役所税務課
所得税関係(法人税課税対象事業を行う場合や、謝礼や給与等の所得税の源泉徴収支払いがある場合)
- 下館税務署(ご案内はこちら)
雇用関係(NPO法人として職員等を雇用する場合)
(参考)手続き書類の書き方など(NPO法関連の手続きのみ)
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、下記リンク先の茨城県ホームページ「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」のページをご覧ください。