NPOとは?
「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
特定非営利活動法人(NPO法人)とは?
特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。
認証されたからといって、所轄庁から「お墨付き」や「信用保証」を与えられたわけではありません
「認証」とは、一般に「ある行為または文書の成立・記載が正当な手続きでされたことを公の機関が証明すること」を指します。
特定非営利活動促進法(NPO法)では、NPO法人の設立要件の判断における所轄庁の裁量が極めて限定されており、設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければなりません。(※所轄庁の裁量で認証をしないことは認められません。)
また、認証基準に適合しているかどうか判断する手段は実態調査ではなく、「書面審査」によって行うこととされています。
したがって、認証されたからといって、その団体が素晴らしい活動を行っている団体であると、所轄庁から「お墨付き」や「信用保証」を与えられたわけではありません。
法人としての信用は活動実績、積極的な情報公開等により自ら築き上げていかなければなりません。
また、公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人ひとりが判断する必要があります。
NPOについて詳細はコチラ(茨城県NPOのページへ)