特定非営利活動促進法上、役員が変更(再任された場合を含む)された際には、遅滞なく所轄庁への届出が必要になります。
この届出が必要になるのは、役員(理事及び監事)の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の移動、改姓又は改名の場合です。
(注意)法律上の役員の任期は最長でも2年間ですので、たとえ全員の役員が再任された場合でも、少なくとも2年に一度は変更の届出が必要になります。
(注意)法律上の義務行為にも関わらず、役員変更届を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合は罰則等がありますので、忘れずに提出しましょう。
役員変更の届出提出書類
様式は茨城県における非営利活動法人関係様式ダウンロードから入手してください。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「下妻市長」に変更して、ご使用ください。
書類名 | 必要部数 |
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役員の変更届出 | 1部 |
就任承諾及び誓約書謄本(写し) |
1部 ※新任の役員がいる場合のみ、法人代表者が原本証明した謄本(写し)を1部 |
役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し。個人番号や住基コードの表記がなく、届出の日前6ヶ月以内に作成されたもの。) |
1部 新任の役員がいる場合及び、住所の異動、改姓又は改名がある場合のみ、原本1部 |
変更後の役員名簿 |
2部 変更後の全役員が記載された、最新のものを2部 |