税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されています。
該当する車両を取得したとき、住所等を変更したときは15日以内に、廃車、譲渡等をしたときは30日以内に申告してください。
軽自動車税の環境性能割
令和元年10月1日以後に自動車及び軽自動車を取得した場合に適用され、新車・中古車を問わずに対象になります。税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。税率は、車両の燃費性能等に応じて定められています。
ただし、取得価額が50万円以下であれば、免税となります。
環境性能割の税率(乗用車の例)
| 軽自動車の燃費性能等 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 自家用 | 営業用 | ||
| 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車) | 非課税 | 非課税 | |
| ガソリン軽自動車 | ★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
| ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
| ★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | 2% | 1% | |
| 上記以外 | 2% | 2% | |
※★★★★:平成30年排出ガス基準から50%低減、または平成17年排出ガス基準から75%低減達成車
軽自動車税の種別割
毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対し、排気量等に応じて年税額で課税されます。令和元年10月1日から名称が従来の軽自動車税から種別割という名称に変更となりました。
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
軽自動車の種類と種別割の税額は表のとおりです。
| 車種内容 | 年税額(円) | 旧税額(円) | 重課税率(円) | グリーン化特例(軽課税率)(令和7年度のみ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75%軽減(円) | 50%軽減(円) | 25%軽減(円) | |||||||
| 原付 | 一種(50cc以下) | 2,000 | |||||||
| 二種(50cc超90cc以下) | 2,000 | ||||||||
| 二種(90cc超125cc以下) | 2,400 | ||||||||
| 特定小型 | 2,000 | ||||||||
| 一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000 | ||||||||
| ミニカー(20cc超50cc以下) | 3,700 | ||||||||
| 軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 3,600 | |||||||
| 三輪 | 3,900 | 3,100 | 4,600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||
| 四輪 | 乗用(自家用) | 10,800 | 7,200 | 12,900 | 2,700 | ||||
| 貨物(自家用) | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 1,300 | |||||
| 乗用(営業用) | 6,900 | 5,500 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | |||
| 貨物(営業用) | 3,800 | 3,000 | 4,500 | 1,000 | |||||
| ボートトレーラー | 3,600 | ||||||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 | ||||||||
| 小型特殊 | 農耕作業用 | 二輪 | 2,000 | ||||||
| 四輪 | 1,000cc以下 | 3,000 | |||||||
| 1,000cc超 | 3,900 | ||||||||
| その他 | 5,900 | ||||||||
※年税額…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
※旧税額…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
※重課税率…新車新規登録後13年を経過した車両に適用されます。
※グリーン化特例について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、登録の翌年度に限り適用されます。
75%軽減…電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
50%軽減…乗用(営業用):揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
25%軽減…乗用(営業用):揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車