軽自動車の申告(登録・廃車)について

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登録・廃車手続きには必要書類があります。また、登録・廃車する車両の所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号、及び原付の車名、車台番号、排気量などを正確に記入することが必要です。代理人による登録・廃車手続きには委任状は必要ありません。

また、標識交付時の手数料は無料ですが、標識(ナンバープレート)を故意または過失によって破損又は紛失し、再発行を受ける場合には300円を徴収いたします。

 

種別 手続き内容

1

第一種一般原付(総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下)

登録廃車

2

第一種一般原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新規格 登録廃車

3

第一種特定原付(定格出力0.6kW以下) 登録廃車

4

第二種乙(総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下) 登録廃車

5

第二種甲(総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下) 登録廃車

6

ミニカー 登録廃車

7

小型特殊自動車 登録廃車

8

前市区町村で廃車の手続きをしていない場合(原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車)の登録

9

相続による名義変更
10 改造による変更
11   破損・紛失による標識再交付

12

その他注意事項

13

原動機付自転車(125cc超)、小型特殊自動車以外について

 

登録(譲渡・購入)について

第一種一般原付(総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下)
第二種乙(総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下)
第二種甲(総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下)

必要書類

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第一種一般原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新規格

総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されました。

必要書類

※型式認定番号を有さない車両については、下記(1)または(2)による確認が必要です。

(1)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者) が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0kW以下であることの確認済書」
(2)確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)

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第一種特定原付(定格出力0.6kW以下)

特定小型原動機付自転車について (参考)保安基準交通ルール

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
  • 最高速度が時速20km以下であること
必要書類

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ミニカー

下記の要件全てに該当するもの

  • 3輪以上のもの
  • 総排気量20cc超50cc以下又は0.25kW超0.6kW以下
  • 車室を備えている、又は輪距が0.5mを超えるもの

※ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が0.5m以下」の三輪はミニカーには該当しません。

必要書類

※上記の証明書に輪距の記載がない場合、車両の全形及び輪距の幅がわかる写真(輪距にメジャーまたは定規を当て、幅が確認できるもの)又はカタログが必要です。

※輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離です。

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小型特殊自動車

道路運送車両法施行規則により、以下の全ての要件を満たした車両が「小型特殊自動車」に該当します。なお、一つでも要件を満たさない場合には、「大型特殊自動車」となります。

区分 農耕作業用 その他
大きさ(長さ) 制限なし 4.7メートル以下
大きさ(幅) 制限なし 1.7メートル以下
大きさ(高さ) 制限なし 2.8メートル以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
種類
  • 農耕用トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 農耕作業用トレーラ
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリー除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(※注意:林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車)
必要書類

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前市区町村で廃車していないときの登録 ※廃車のみはできません。

必要書類
  • 前市区町村発行の標識(ナンバープレート)
  • 前市区町村発行の標識交付証明書
  • 来庁者の本人確認書類

譲渡など、所有者の変更を伴うものである場合は、上記の書類のほかに譲渡証明書も必要です。

必要書類が揃っていない場合は手続きができませんのでご了承ください。

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相続による名義変更

軽自動車の所有者が亡くなった場合、相続人に名義変更・廃車案内の通知を送付いたします。相続人が新所有者となる場合は、ナンバープレートの返却の必要はありません。

必要書類
相続人が新所有者となる場合(ナンバーは変わりません)
  • 相続人宛の名義変更・廃車の案内通知
  • 新所有者と亡くなった方との関係がわかる書類(戸籍等)
  • 来庁者の本人確認書類
相続人以外が新所有者となる場合(ナンバーが変わります)
  • 相続人と亡くなった方との関係がわかる書類(戸籍等)
  • 上記相続人からの譲渡証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 来庁者の本人確認書類

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改造による変更

改造による排気量等の変更をした場合、申立書による届出が必要です。

必要書類
  • 原動機付自転車等改造(製作)申立書
  • 改造内容が確認できる資料
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 来庁者の本人確認書類

譲渡など、所有者の変更を伴うものである場合は、上記の書類のほかに譲渡証明書も必要です。

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破損・紛失による標識(ナンバープレート)再交付

当該標識の破損又は紛失が所有者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として300円を納めていただきます。

必要書類
  • 標識交付証明書
  • 来庁者の本人確認書類                                            ⇧目次に戻る

 

その他個人売買の注意点(よくあるトラブル)

昨今、下記のような個人売買でのトラブルが多発しております。

  • 原動機付自転車などをインターネットオークションやフリマサイトなどで購入したが、相手方から手続きに必要な書類をもらえない
  • ナンバープレートを付けたまま売却や引き渡しをしたが、相手方に廃車手続きをしてもらえない等

車両の引き渡し前に、廃車手続き(ナンバープレートの返納)や名義変更など必要な手続きを先に済ませてください。必要書類が不足している場合はお手続きができません。廃車手続きが適切にされないと課税されたままになります。

個人売買をされる場合には以下の点を十分に注意してください。

購入者側
  • 廃車証明書の原本があるか(廃車済みの場合)
  • 標識交付証明書の原本があるか(未廃車の場合)
  • 譲渡証明書があるか(必要事項の記載があるもの)
  • 盗難車の可能性はないか

フリマサイト等においては、取引相手との連絡手段がそのサイト内のみに限られる場合が多く、取引相手が音信不通になるリスクがありますことを十分にご理解ください。

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原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車以外の車両

登録、廃車等を市で行えません。手続きについては、下記にお問い合わせください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250ccを超える場合)
四輪の軽自動車、三輪の軽自動車、被けん引自動車

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廃車について

軽自動車税(種別割)は車の所有者にかかる税金で、その車を実際に使用しているかどうかは課税の要件ではありません。そのため、たとえば故障車であっても、修理すれば乗れるような場合には軽自動車税(種別割)はかかります。廃車の申告ができるのは、廃棄、盗難、紛失、譲渡など、所有者が今後全く使用することのできない状態である場合に限ります。

窓口での廃車

必要書類
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 来庁者の本人確認書類

盗難による廃車は、警察に届出を出した上で
盗難届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号も必要になります(申告書に記入していただきます)。

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郵送による廃車

必要書類
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入されたもの)
  • 下妻市の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 届出者が個人の場合、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
  • 届出者が法人の場合 、社員証のコピーと本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼って返送先の住所が書かれたもの)
    ※お送りいただいた返信用封筒にて廃車確認書を送付いたします。また、本人確認書類又は社員証に記載のある住所地以外には返送いたしかねます。

 

※ただし、盗難・紛失などによりナンバープレートの返納ができない場合の廃車手続きは、市役所窓口のみの取扱いとしており、郵送では廃車手続きができません。また、申請書の記載不備がある場合も受付できませんのでご了承ください。

【送付先】
〒304-8501下妻市本城町三丁目13番地
下妻市役所税務課市民税係宛

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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8192(直通)

ファクス番号:0296-44-9411

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  • 【ID】P-8672
  • 【更新日】2025年12月10日
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