屋外広告物適正表示推進月間について
屋外広告物を取り巻く状況については、沿道の禁止地域に設置された野立広告、自己敷地からはみ出した置広告、無許可の広告物等の違反広告物が多数設置され、良好な景観の形成及び交通の安全が阻害されていることから、違反是正に関する一層の取組が求められているところです。
このような中、違反是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による簡易除却の実施や広報・啓発活動、警察及び道路管理者による違反行為の取締りの強化を行っています。
今年度においても、標記月間に係る取組みを行い、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。
屋外広告物の規制について
- 屋外広告物の設置には許可が必要です。
- 県では、良好な景観形成と安全のため、茨城県屋外広告物条例を定め、設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。条例に違反して屋外広告物を表示・設置した場合は、懲役または罰金等の罰則があります。
- 下記のような屋外広告物は違反です。
・表示、設置が禁止されている地域へ掲出されたもの
例:道路又は線路の沿線の区域のうち、一定の範囲(市町村道から5m以内等)に掲出されたもの。
・表示、設置が禁止されている物件に掲出されたもの
例:電柱、街路樹、道路標識等へ掲出されたもの。
・道路上へ掲出されたもの
・老朽化、破損、落下、倒壊するおそれがあるもの