サービス | 内容 | 対象 | 問い合わせ先 |
身体障害者手帳交付 | 身体に障害のある方が、指定医師の診断書を添えて申請し、認定を受けた場合に交付されます。障害者自立支援法などによる福祉サービスを受けることができます。 | 視覚、聴覚・平衡、音声言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫等に永続する障害のある方 | 福祉課 障害福祉係 TEL 43-2111 (内線1572,1573,1574) |
療育手帳交付 | 知的障害により、日常生活や社会生活において制約がある方に、各種の支援を受けやすくするために交付します。障害者自立支援法などによる福祉サービスを受けることができます。 | ○児童相談所で知的障害があると判定された18歳未満の方 ○福祉相談センターで、知的障害があると判定された18歳以上の方 |
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精神保健福祉手帳交付 | 精神に疾患のある方に、一貫した指導・相談を行ったり、各種の支援を受けやすくして、自立と社会参加の促進を図ります。 | 精神の疾患により、 日常生活や社会生活 に制約があると認定 された方 |
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施設支援 | 身体障害者や知的障害者が入 (通) 所して生活訓練、機能訓練、治療、養護及び作業訓練等を受けるときに支援します。食費、光熱水費等のほか10%の費用負担があります。(上限額あり) | 身体障害者 知的障害者 精神障害者 |
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居宅介護 (ホームヘルパー) |
居宅で入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の火事の援助を行います。重度の肢体不自由者で常に介護が必要とする方のための重度訪問介護や、自己判断能力が制限されている人の行動援護があります。 | 障害児・者 ※10%の費用負担があります。(上限額あり) ※介護保険対象者は介護保険サービスが優先します。 |
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重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。(障害児は概ね15歳以上) | ||
短期入所 (ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | ||
児童デイサービス | 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けます。 | 障害児 ※10%の費用負担があります。(上限額あり) |
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療養介護 | 医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 | 障害者 ※10%の費用負担があります。(上限額あり) ※介護保険対象者は介護保険サービスが優先します。 |
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生活介護 | 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | ||
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。身体障害者のための生活訓練があります。 | ||
就労移行支援 | 就労を希望する方に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のために必要な訓練をします。 | ||
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難になった方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。 |
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共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 | 障害者 ※10%の費用負担があります。(上限額あり) |
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相談支援 | 障害者やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のための援助を行います。 | 障害児・者 | |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能障害等のため、意思疎通を図ることに支障がある方に手話通訳者等の派遣を行います。 | 障害児・者 ※10%の費用負担があります。 |
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移動支援 | 屋外での移動が困難な方に対し、外出のための移動の援助を行います。 | ||
訪問入浴サービス事業 | 入浴に介助を必要とする在宅の方に対し、その居宅を訪問し、浴槽を提供し入浴の介護及び身体の清拭を行います。 | ||
日中一時支援 | 障害者等の日中における活動の場所を確保し、日常的に介護している家族の就労支援、一時的な休息を図ります。 | ||
自立支援医療 | 精神障害者の通院医療を促進し、その適正な医療の普及を図るため、通院医療に要する費用の10%で受診できます。(上限額あり) | 精神疾患の医療を受けるため通院されている方 | |
更生医療 | 身体障害者の障害を除去し、または程度を軽減させ日常生活能力や職業能力の回復をはかるための医療を給付します。 対象は角膜手術、外耳形成手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術、抗HIV療法等。10%の費用負担があります。(上限額あり) |
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方 | |
障害者タクシー利用料金助成 | 障害者の方の自立と社会参加を促進するために、中型タクシーの初乗り運賃を限度とするタクシー料金の助成をします。 年48回利用できます。 ※自動車税(軽自動車税を含む)を減免されている方、高齢者福祉タクシー利用料金助成事業を受けている方を除きます。 |
○身体障害者手帳1・2・3級及び視覚・下肢4級所持者 ○療育手帳マルA 、Aの方 ○精神保健福祉手帳1級の方 |
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補装具の給付 | 身体上の障害を補うため、補装具の購入や修理にかかる費用を給付します。給付内容は障害の区分・程度により異なります。 ※補装具の種類 視覚障害・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡 等 聴覚障害・・補聴器 肢体不自由・・義肢、装具、車いす等 |
身体障害者手帳をお持ちの方 ※10%の費用負担があります。(限度額あり) ※福祉課に申請してから、指定事業者より交付を受けます。 ※介護保険対象者は介護保険のサービスが優先します。 |
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日常生活用具費の給付 | 障害者の日常生活が円滑に行われるよう次の用具を給付します。給付用具は障害の区分・等級により異なります。 ※用具の種類 視覚障害・・盲人用テープレコーダー等 聴覚障害・・通信装置(ファックス)等 肢体不自由・・特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具等 内部障害・・ネブライザー、たん吸引機等 膀胱・直腸障害・・ストマ用装具 (ストマ用装具については、手帳をお持ちでなくても交付を受けられる場合があります。) |
在宅の重度身体障害児者及び重度知的障害児者 ※10%の費用負担があります。 ※福祉課に申請してから、指定事業者より交付を受けます。 ※介護保険対象者は介護保険のサービスが優先します。 |
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重度障害児者住宅リフォーム助成 | 重度の障害児者が家庭生活を送りやすくするために住宅の一部を改造する場合に、費用の一部を助成します。助成限度額は 300,000円です。前年の所得額により制限があります。 ※介護保険対象者は介護保険のサービスが優先します。 |
○下肢・体幹または移動機能障害1・2級の身体障害者の方 ○療育手帳マルAの方 |
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障害者住宅整備資金貸付 | 障害者または障害者と同居する世帯に対し、障害者の居室等を増改築または改造する経費の貸付を行います。 限度額 220万円 償還期限 10 年 年 利 3 % |
○身体障害者手帳1・2級の方 ○知能指数が35以下と判定された方 ○身体障害者手帳3級で知能指数が50以下と判定された方 |
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運転免許取得費補助 | 障害者が、社会参加のために自動車運転免許を取得したいときに、費用の一部を補助します。限度額は 50,000円です。 申請年度内に免許を取得した場合対象となります。 |
身体障害者手帳1・2・3・4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 | |
自動車改造費助成 | 重度の身体障害者が、就労等社会参加のために使用する自動車を改造するときに、その費用を助成します。限度額は50,000円です。 前年の所得額により制限があります。 |
身体障害者手帳1・2級の上肢・下肢または体幹機能障害者 | |
自動車税・自動車取得税の免除 | 一定の要件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免されます。 ①障害者本人が本人が所有する自動車で、本人が運転する場合は、直接県税事務所の窓口へ申請となります。 ②障害者または家族が所有する自動車について、障害者のために生計同一者が運転する場合は、直接県税事務所の窓口へ申請となります。 ③障害者のみの世帯又は70歳以上の方(もしくは未成年者)と障害者のみの世帯の方が所有する自動車を、週3回以上介護している方(常時介護者)が、障害者のために運転する場合は、福祉課で発行する常時介護証明が必要となります。 ※軽自動車税の減免をされている方を除きます。 |
○身体障害者手帳1・2級の方(障害の区分によっては1・2級でなくても該当する場合があります) ○療育手帳マルA 、Aの方 ○精神保健福祉手帳1級の方で、通院医療費公費負担を受けている方 |
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軽自動車税の免除 | 自動車税と同じ。 既に自動車税の減免をされている方は除く。 |
上記と同じ | 税務課税政係 TEL 43-2111 (内線1347,1348) |
有料道路通行料の割引 | 有料道路を利用の際に福祉課で「有料道路割引」のスタンプを押印した障害者手帳を呈示することにより、料金が半額に割引となります。 ※対象となる自動車及びその所有者に制限があります。 |
○障害者本人が運転される場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方 ○障害者本人が同乗し、介護者が運転する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳に「第1種」と記載されている方 |
福祉課 障害福祉係 TEL 43-2111 (内線1572,1573,1574) |
こころの健康相談 | 心の病(眠れない、不安感や孤独感が強いなど)について専門医等が相談に応じます。毎月開催します。 | 相談希望者 | |
声の広報サービス | 市報、社協だよりをCDに録音し、目の不自由な方にお送りします。 ※CD再生には、専用機が必要です。 |
目の不自由な方 | 下妻市社会福祉協議会 TEL 44-0142 |
地域活動支援センターⅠ型 | 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、生活面医療面、就労等に関する相談援助を行います。日中活動の場所の提供及び社会生活に必要な技能や知識の提供を行います。 | 精神障害者 | 地域活動支援センター「煌」(坂東市) TEL 0297-30-3071 |
地域活動支援センターⅢ型 | 日常の基本的な生活の指導や、集団生活への適応訓練、作業訓練を行い、社会参加と自立更生の促進を図ります。 | 精神障害者 | 地域活動支援センター 「菜の花」(常総市) TEL 0297-42-1712 |
心身障害者福祉センター | 食事、排せつなどの介護・社会生活への適応力を高めるための生活訓練(生活介護)や、就労を希望する人へ知識・能力を高めるための訓練(就労移行支援)を行います。 | 心身障害者 | 心身障害者福祉センター「ひばりの」 TEL 44-3197 福祉ふれあいハウス TEL 44-6990 |
障害児者福祉情報
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このページの内容に関するお問い合わせ先
- 福祉課 障害福祉係
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-8352
ファクス番号:0296-43-6750
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- P-281
- 2013年2月19日
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