くらし・手続き

離婚届

届出期間

  • 協議離婚の場合:届出した日から効力が発生
  • 調停離婚の場合:調停成立後10日以内
  • 裁判離婚の場合:裁判確定の日から10日以内

届出ができる場所

  • 本籍地、住所地の市区町村の戸籍窓口

届出人

  • 協議離婚の場合:夫と妻
  • 調停離婚・裁判離婚の場合:申立人

必要なもの

  • 離婚届書 
  • 協議離婚の場合:成人の証人2名の署名
  • 調停離婚の場合:調停調書
  • 裁判離婚の場合:審判所謄本及び確定証明書
  • 本人確認のための顔写真付き官公署発行の証明書類等(運転免許証・マイナンバーカード等)

その他

  • 開庁時間内(平日8時30分から17時15分まで)は市庁舎市民課で受付します。
  • 土日祝日の8時30分から17時15分までは市庁舎の日直担当に提出してください。
  • 上記以外の時間帯は市庁舎の警備員室でお預かりします。(21時から22時、1時から5時までは、コールセンター対応となります。警備員室前にて、コールセンターへ電話をしていただき、案内に従って、届書を専用ポストへ入れてください。)
  • 受理日(届出日)は届書を提出した日になります。
  • 開庁時間外の提出の場合、届書に不備があったときや届出に伴う各種手続きがあるときなど、再度開庁時間内に来庁いただく場合があります。

 

  • 離婚後の氏は原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時、または離婚届出後3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
  • 離婚をするときに18歳未満の未成年の子がいる場合は、父母どちらかを親権者に決めなければなりません。
  • 意思に反した届出を防ぐために不受理申出の制度があります。詳しくは、不受理申出をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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