子どもが生まれたとき、出生届をすることでその子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていなく、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いし、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
※ご相談は無料、秘密厳守します。
相談窓口
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水戸地方法務局戸籍課
電話:029-227-9916
受付時間:午前9時から午後5時 -
下妻市役所市民課戸籍係(直通)
電話:0296-43-8199
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
問合せ先
- 水戸地方法務局戸籍課
電話:029-227-9916
関連リンク
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【法務省ホームページ】
無戸籍に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部サイト) -
【無戸籍関係動画のURL】
無戸籍に関する動画はこちらからご覧いただけます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSmkcN62qni74voEazbbdwnW-PzmY8NSz(外部サイト)