本人の知らない間に、戸籍の届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件を抑止し、戸籍制度の信頼性を確保するため、戸籍の届書を持参した方について本人確認を行なっています。ご理解とご協力をお願いします。
窓口で本人確認できない場合でも届書の受領はいたします。
対象となる届出
婚姻届・協議の離婚届・養子縁組届・協議の養子離縁届、認知届、不受理申出
本人確認の対象者
戸籍の届書に氏名を記載した届出人
本人確認の方法
公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点)
・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、その他官公署発行の資格証明書
本人確認できなかった場合
届出はできますが、確認できなかったご本人(届出人)に対して、届出が受理されたことを、届出人の住所地に郵送により通知することになります。