くらし・手続き

戸籍届書の本人確認について

本人の知らない間に、戸籍の届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件を抑止し、戸籍制度の信頼性を確保するため、戸籍の届書を持参した方について本人確認を行なっています。ご理解とご協力をお願いします。
窓口で本人確認できない場合でも届書の受領はいたします。

対象となる届出

婚姻届・協議の離婚届・養子縁組届・協議の養子離縁届、認知届、不受理申出

本人確認の対象者

戸籍の届書に氏名を記載した届出人

本人確認の方法

公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点)
・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、その他官公署発行の資格証明書

本人確認できなかった場合

届出はできますが、確認できなかったご本人(届出人)に対して、届出が受理されたことを、届出人の住所地に郵送により通知することになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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