令和7年5月26日の改正戸籍法により戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,この改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
○令和7年(2025年)5月以降
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
通知内容を確認していただき、通知された振り仮名が誤っている場合のみ届出をしてください。
※正しい振り仮名が通知された場合は届出の必要はありません。
※マイナポータルからのオンライン届出も可能です。
○令和8年(2026年)5月以降
1年以内に届出をしなかった場合は,通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
その他
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
詳しくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)をご覧ください。