令和7年5月26日の改正戸籍法により戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)をご覧ください。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
制度全般に関するお問い合わせ(届出方法、届出期間など)
【法務省振り仮名コールセンター】 TEL:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
マイナポータルによる届出方法
【マイナンバー総合フリーダイヤル】 TEL:0120-95-0178
※マイナポータルによる届出方法に関するお問い合わせはこちらへお電話ください。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分
土曜、日曜、祝日 午前9時30分~午後5時30分
個別の問い合わせ対応 ※下妻市に本籍のある方向け
【下妻市役所市民課戸籍係】 TEL:0295-45-4455(フリガナ専用電話)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.下妻市からの通知を確認(令和7年8月上旬以降、順次郵送予定)
下妻市が本籍地である方を対象に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を、圧着ハガキにて通知します。
通知書がお手元に届きましたら必ず内容をご確認ください。正しい振り仮名であれば、手続きは不要となり、令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名が違う場合は必ず届出をしてください。
届出が出来るのは、令和8年5月25日までです。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、戸籍への記載を早期に希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記録
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3.届出ができる人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
名の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
4.届出の方法について
A.マイナポータルでの届出(以下のページに操作方法が記載されております)
B.市役所の窓口での届出
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く
窓口の混雑が予想されるため、A.マイナポータルでのオンライン届出をぜひご利用ください。
窓口での手続きには通常より時間がかかる場合がありますので、ご了承願います。
戸籍に記載される振り仮名についての注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとします。
ただし、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を想定しております。
その他
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。