出生届

届出期間

  • 生まれた日から14日以内(出生日を含む)
  • 14日目が土・休日の場合は翌開庁日まで

届出ができる場所

本籍地、住所地、出生地の市区町村の戸籍窓口

届出人

  • 父または母
  • 父母連名で届出することもできます。(お二人の署名、生年月日を記入してください。)

必要なもの

  • 出生届書
  • 母子健康手帳

その他

  • 子の命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。
  • 開庁時間内(平日8時30分から17時15分まで)は市庁舎市民課で受付します。
  • 土日祝日の8時30分から17時15分までは市庁舎の日直担当に提出してください。
  • 上記以外の時間帯は、市庁舎の警備員室でお預かりします。(21時から22時、1時から5時までは、コールセンター対応となります。警備員室前にて、コールセンターへ電話をしていただき、案内に従って、届書を専用ポストへ入れてください。)
  • 受理日(届出日)は、届書を提出した日になります。
  • 開庁時間外の提出の場合、届書に不備があったときや届出に伴う各種手続きがあるときなど、再度開庁時間内にお越しいただく場合があります。

子の名の振り仮名について

  • 令和7年5月26日から、出生届に記入した子の「名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
  • 記載にあたり、振り仮名の審査を行うため、必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。
  • 常用の音訓以外の振り仮名をつけようとするときは、出生届出の際、名前を決めるときに参照した辞典、新聞、雑誌、書籍などをお持ちください。
  • 戸籍に記載できるのは、一般的な読み方として認められる振り仮名です。
  • 一般的な読み方かどうかについて疑義がある場合、その場で受理できないことがあります。

一般的な読み方とは認められないもの

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
    (例:太郎をジョージ、マイケル)
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
    (例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  3. 漢字を持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
    (例:高をヒクシ、鈴木をサトウ、太郎をジロウ)
  4. 子の利益に反する読み方

 

出生に伴う手続き(業務時間内のみ手続きができます)

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8199(直通)

ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【ID】P-62
  • 【更新日】2025年11月27日
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