届出期間
- 協議離婚の場合:届出した日から効力が発生
- 調停離婚の場合:調停成立後10日以内
- 裁判離婚の場合:裁判確定の日から10日以内
届出ができる場所
- 本籍地、住所地の市区町村の戸籍窓口
届出人
- 協議離婚の場合:夫と妻
- 調停離婚・裁判離婚の場合:申立人
必要なもの
- 離婚届書
- 協議離婚の場合:成人の証人2名の署名
- 調停離婚の場合:調停調書
- 裁判離婚の場合:審判所謄本及び確定証明書
- 本人確認のための顔写真付き官公署発行の証明書類等(運転免許証・マイナンバーカード等)
その他
- 開庁時間内(平日8時30分から17時15分まで)は市庁舎市民課で受付します。
- 土日祝日の8時30分から17時15分までは市庁舎の日直担当に提出してください。
- 上記以外の時間帯は市庁舎の警備員室でお預かりします。(21時から22時、1時から5時までは、コールセンター対応となります。警備員室前にて、コールセンターへ電話をしていただき、案内に従って、届書を専用ポストへ入れてください。)
- 受理日(届出日)は届書を提出した日になります。
- 開庁時間外の提出の場合、届書に不備があったときや届出に伴う各種手続きがあるときなど、再度開庁時間内に来庁いただく場合があります。
- 離婚後の氏は原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時、または離婚届出後3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 離婚をするときに18歳未満の未成年の子がいる場合は、父母どちらかを親権者に決めなければなりません。
- 意思に反した届出を防ぐために不受理申出の制度があります。詳しくは、不受理申出をご覧ください。