不受理申出とは、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などの届出において、本人の意思によらない届出がされることを事前に防ぐ制度です。
例えば、協議離婚において夫婦の一方に離婚意思がないにもかかわらず他方が勝手に届出する恐れがある場合、又は離婚届にいったん署名したもののその後届出する前に意思が変わった場合など、その届出があっても受理しないようあらかじめ市区町村長へ申し出することができます。
不受理期間
届出をしてから取下げを行うまで有効です。
届出ができる場所
本籍地、住所地
申出できる人
- 婚姻届、離婚届・・・夫及び妻
- 養子縁組届、養子離縁届・・・養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
- 本人確認のための顔写真付き官公署発行の証明書類等(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他
- 不受理申出を届出できるのは対象者本人のみです。
- 不受理申出期間中に意思が変わりその届書を届出することになった場合は、不受理申出をした本人が取下書を届出する必要があります。
- 郵便での申出は受けられません。必ず、窓口までお越しください。