健康・福祉
FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療福祉費支給制度(マル福)
- 質問
- 県外のお医者さんでマル福医療福祉費受給者証は使えますか?
- 回答
マル福医療福祉費受給者証が使えるのは、茨城県内の医療機関のみになります。
県外の医療機関にかかった場合は、いったん、保険適用分の一部負担金を医療機関の窓口に支払い、診療月の翌月以降に、保険年金課で償還払いの申請をしてください。
なお、申請の際には、県外の医療機関にかかった際の領収書、マル福医療福祉費受給者証、健康保険証、印かん(ゴム印不可)、口座振込先がわかるもの(預金通帳など)が必要です。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214