健康・福祉

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療福祉費支給制度(マル福)

質問
妊産婦がお医者さんにかかった際の医療費の助成はありますか?
回答

母子手帳の交付を受けた妊産婦の方を対象に、申請により、医療機関(原則として産婦人科に限る)にかかった際の医療福祉費支給対象疾病の医療費を助成します。
母子手帳、健康保険証、口座振込先がわかるもの(預金通帳など)を持って、保険年金課に申請ください。なお、下妻市に転入された方は、1月1日現在に住民登録のあった市区町村発行の所得証明書(扶養人数記載のもの)も必要になります。
マル福妊産婦医療福祉費受給者証と健康保険証を医療機関(原則として産婦人科に限る)に提示されると、外来の場合の自己負担金が1日600円(※医療機関ごと月2回まで負担し、同じ診療月の3回目以降の受診の場合は自己負担金の支払いはありません。)、入院の場合の自己負担金が1日300円(※医療機関ごと月3,000円までで負担し、同じ診療月の11日目以降の受診の場合は自己負担金の支払いはありません。)になります。
また、下妻市の単独事業として、受給者が支払った自己負担金や入院時食事療養費を受給者に払い戻しています。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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