観光・ビジネス・産業

農地の権利取得にかかる下限面積要件が廃止されます

農業後継者の減少や高齢化が加速する中で、従来の担い手だけでなく、経営の大小にかかわらず、農業に意欲のあるものを取り込み、農地の利用を促進する観点等から、農地法が一部改正されます。

これに伴い、農地の権利取得にかかる下限面積要件(※)が令和5年4月1日より廃止となります。

(※)耕作する農地の合計面積が、下限面積(50a)以上であること→"廃止"

なお、改正後においても、以下の要件はすべて満たす必要があります

(1)農地の全てを効率的に利用すること

(2)必要な農作業に常時従事すること

(3)周辺農地の農地利用に支障がないこと

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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