茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、改正されました。
茨城県最低賃金
時間額1,005円(効力発生日 令和6年10月1日)
※労使双方が同意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
茨城県特定(産業別)最低賃金及び詳細は下記URLをご参照ください。
お問合せ先
茨城労働局 賃金室(TEL029-224-6216)
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、改正されました。
時間額1,005円(効力発生日 令和6年10月1日)
※労使双方が同意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
茨城県特定(産業別)最低賃金及び詳細は下記URLをご参照ください。
茨城労働局 賃金室(TEL029-224-6216)
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-3239
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