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茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、改正されました。

茨城県最低賃金

時間額1,005円(効力発生日 令和6年10月1日)

※労使双方が同意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。

茨城県特定(産業別)最低賃金及び詳細は下記URLをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html

お問合せ先

茨城労働局 賃金室(TEL029-224-6216)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-3239

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