健康・福祉

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます

見直し内容

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 
 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の変更はありません。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ受給している方。

見直し時期

・令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当から

申請方法等

児童扶養手当の認定を受けている方

・申請は不要です。

児童扶養手当の認定を受けていない方

・申請が必要です。
・令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8120

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