健康・福祉

【※事業終了】令和6年度 新たな低所得世帯支援給付金【1世帯あたり10万円】と低所得者子育て世帯加算給付金【児童1人あたり5万円】について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担増を踏まえた物価高騰対応支援策として、低所得世帯(令和6年度において新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯)を対象に1世帯あたり10万円を給付します。

また、「新たな低所得世帯支援給付金」の対象世帯のうち、子育て世帯を対象に児童1人あたり5万円を給付します。

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)に下妻市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

【新たな低所得世帯支援給付金】

・令和6年度新たに住民税非課税世帯となった世帯
(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)

・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
(世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税または非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯)

【低所得者子育て世帯加算給付金】

・「新たな低所得世帯支援給付金」に該当する世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯

(注意)以下の世帯は対象外です。
・令和5年度住民税非課税世帯への3万円・7万円給付金の対象世帯
・令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯
・上記子育て世帯への児童1人あたり5万円給付の対象世帯
※給付金の対象にも関わらず、未申請・辞退した世帯も対象外
※他自治体で令和5年度に対象だった世帯も対象外
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯
・令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯

支給額

【新たな低所得世帯支援給付金】

1世帯あたり10万円 

【低所得者子育て世帯加算給付金】

児童1人あたり5万円

世帯主に支給します。

申請方法

1.世帯員全てが令和5年(2023年)1月1日以前から下妻市にお住まいで住民税の情報がある場合

確認書を7月11日(木)に発送しました。中身をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ添付書類とともにご返送ください。

支給時期:市が確認書を受理した日から3週間程度(書類に不備等がある場合は遅れる可能性があります。)

2.世帯内に令和5年(2023年)1月2日以降に下妻市に転入した方がいる場合

支給対象世帯の方は申請が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに申請書を郵送または持参のうえ申請してください。申請書(新たな低所得世帯支援給付金)(低所得者子育て世帯加算給付金)はホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお受け取りください。

3.令和6年(2024年)6月4日以降10月31日までに生まれた新生児がいる場合または同一世帯に属しない(住民登録が別の)児童を扶養している場合

支給対象世帯の方は申請が必要です。必要事項を記入し、添付書類とともに申請書を郵送または持参のうえ申請してください。申請書(低所得者子育て世帯加算給付金)はホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお受け取りください。
※すでにお子様がいる世帯で、子育て世帯加算給付金の確認書が手元にある方は、確認書の加算給付対象児童の欄に追記してください。

  1. 令和6年6月4日から10月31日までに生まれた新生児がいる場合
    住民票・母子健康手帳などの写しを添付
  2. 同一世帯に属しない児童を扶養している場合
    生計が同一であることの申立書(こちら)を添付

返送・申請期限

【新たな低所得世帯支援給付金】

令和6年10月31日(木)※必着

【低所得者子育て世帯加算給付金】

令和6年11月13日(水)※必着

その他

本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-6750

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