年金保険料と免除制度

国民年金の保険料

  • 令和8年度(令和8年4月分から令和9年3月分) 月額17,920円
  • 令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分) 月額17,510円
  • 令和6年度(令和6年4月分から令和7年3月分) 月額16,980円

国民年金第1号被保険者および任意加入者の方の保険料の金額は、年齢や所得などに関係なく全国一律です。

※毎月の保険料は、翌月末日(納付期限)までに納めてください。
※保険料は、口座振替で納付したり、まとめて前払い(前納)すると、割引されてお得です。割引額は前納する期間や納付方法によって異なりますので、詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の前納)(外部リンク)でご確認ください。
第2号被保険者の方は、厚生年金や共済組合から納められますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

国民年金の免除制度

申請免除・納付猶予制度

収入の減少や失業した場合などの理由により、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請して承認されると保険料が免除・納付猶予されるものです。申請日から2年1カ月前までの期間をさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合があります。

「全額免除、一部免除」
申請者本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になります。

「納付猶予」
50歳未満の方で、申請者本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

■申請期間
7月から翌年6月までを1年度として、当該年の7月から申請することができます。年度ごとに申請が必要です。
(継続申請の対象者は申請不要)

■申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 以下の理由がある場合
  • 退職(失業)したとき:雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(公務員の方は退職辞令または退職証明書)等(※申請者・配偶者・世帯主のうち失業した方全員分が必要です。)
  • 災害により被害にあったとき:り災証明書
  • 特別障害給付金を受給しているとき:受給資格者証

学生納付特例制度

学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の学生の方が対象です。申請により国民年金保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度の対象校は、「学生納付特例対象校一覧」(日本年金機構)(外部リンク)からご確認ください。

■申請期間
4月から翌年3月までの在学期間(原則、毎年申請が必要です)
申請日から2年1カ月前までの在学期間を、さかのぼって申請することができます。

■申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 学生証の写し(両面)、または在学証明書(原本)

法定免除制度

第1号被保険者の方で次のいずれかに該当したときは、申請により国民年金保険料の納付が全額免除されます。

  • 生活保護の生活扶助を受けている方
    ⇒生活保護を受け始めた日の前月分の保険料から免除となります。
  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    ⇒認定された日の前月分の保険料から免除となります。
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方
    ⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

■申請期間
申請日から2年1カ月前までの期間を、さかのぼって申請することができます。

■申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 生活保護決定通知書(生活保護を受けている方)、年金証書(障害年金を受けている方)

DV被害者の特例免除

第1号被保険者の方で配偶者からの暴力により配偶者と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、申請者本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。※世帯主(父母等の第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。

■申請期間
申請日より2年1カ月前までの期間を、さかのぼって申請することができます。

■申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 配偶者と住居が異なること等の申立書、住居地が確認できる書類
  4. 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(初回のみ)

追納制度

保険料の免除・納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めた場合に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。免除等が承認された期間の保険料は、承認されてから10年以内であれば 後から納付(追納)することができます。追納する場合は、お申し込みが必要です。

詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)(外部リンク)をご覧ください。

その他の免除制度

申請先

市役所保険年金課窓口(庁舎1階11番)、または年金事務所でお手続きができます。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(電子申請マイナポータル)(外部リンク)をご確認ください。

 

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保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

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ファクス番号:0296-43-2933

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  • 【ID】P-9161
  • 【更新日】2026年9月1日
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