国民年金保険料の育児期間免除制度

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母
※子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。

 (1)子と身分(親子)関係が継続していること
 (2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

注意点:国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象になりません。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間(※1)に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)の国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 (※1)国民年金保険料の産前産後期間免除制度をご覧ください。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

届出時期

令和8年10月から受付開始予定です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ、リーフレットをご覧ください。

日本年金機構 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
日本年金機構 育児免除制度周知リーフレット

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  • 【ID】P-9332
  • 【更新日】2026年9月1日
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