年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給されるものです。新たに給付金の対象となる方は、請求手続きが必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
◆支給要件
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 65歳以上である
(2) 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3) 前年の公的年金収入金額とその他の所得の合計が、約93万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
◆支給要件
前年の所得が約492万円以下である
請求手続き
新たに給付金の支給対象となった方
支給対象の方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構から請求のご案内(請求書)が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき)に必要事項を記入し、提出してください。
※提出期限が過ぎてもお手続きは可能ですが、請求した月の翌月分からの支給開始となります。お早めに提出してください。
すでに給付金を受給している方
請求手続きは不要です。
※世帯構成や所得額の増加により、支給要件に該当しなくなった場合には「不該当通知書」が届きます。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給をはじめる方
年金の請求手続きの際に、あわせて年金事務所または市役所保険年金課で手続きしてください。
詳細は、日本年金機構ホームページ、厚生労働省特設サイトをご覧ください。
日本年金機構 年金生活者支援給付金(外部リンク)
厚生労働省 年金生活者支援給付金 特設サイト(外部リンク)
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問合せ先
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。
- 給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル) - 050から始まる電話でおかけになる場合
03-5539-2216
受付時間
- 月曜日:午前8時30分から午後7時
- 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。