老齢基礎年金
- 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が受け取れます。
- 老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と保険料を免除・猶予された期間を合算した期間が10年(120月)以上あることが必要になります。保険料を免除・猶予された期間や未納期間がある場合は減額になります。
- 60歳や66歳から75歳までの希望する年齢から年金を受け取ることもできます。65歳より早く受け取る場合は減額に、66歳以降に受け取る場合は増額になります。
障害基礎年金
- 第1号被保険者である期間内に初診日のある病気やケガで、国民年金で定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態になった場合、障害の状態にある期間は、障害基礎年金が受け取れます。
- 障害基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と保険料を免除・猶予された期間を合算した期間が、初診日の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上あること、または、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要になります。
- 20歳に達する前の病気やケガが原因で、上記の障害が残った場合は、20歳から障害基礎年金が受け取れます。(※ただし、所得制限があります。)
遺族基礎年金
- 国民年金に加入中の方または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(1・2級の障害のある子の場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」は遺族基礎年金が受け取れます。
- 遺族基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と保険料を免除・猶予された期間を合算した期間が、亡くなった日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上あること、または、亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要になります。
第1号被保険者の方には、国民年金の独自の給付があります。
寡婦年金
- 第1号被保険者期間のみで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が、60歳から65歳までの間受けられます。
- 年金額は、夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年(36カ月)以上ある方が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられます。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた期間に応じて決められています。